対象:遺産相続
「遺産分割について」の回答
生前贈与は、相続とは異なりあくまでも「贈与」ですので、お父様の意志のみで行うことが可能です。
(贈与税の問題はここでは触れないこととします)
遺言による相続の場合であっても、遺産の一定割合の取得を保証する「遺留分」という制度が民法にはあります。
この場合、不動産の相続により、あなたの遺留分が侵害される可能性はあります。その場合、遺留分減殺請求を行うことで、遺留分は確保することができます。
もし不動産が相続財産の大部分を占めているのであれば、少なくとも遺留分の相続は認められます。
ただこれでは、ご質問の答えになっていませんね。
「不動産を弟さんが単独で相続することを阻止する方法」を法的に求めると、争いのタネになりますし、仮にお父様が亡くなってからでは、お父様の意志が反映されない可能性があります。
そこで、お父様がご存命の間に、相続財産の事についてご家族でお話し合いをすることをお勧めします。
権利を主張することも大切ですが、お互いの合意をあらかじめ得ておく方が長い目で見てトラブルは少なくなります。
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