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代襲相続と親子間の土地無償使用について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/06/21 16:42

親の土地に息子である主人が家を建て両親、私達夫婦、娘の5人で住んでいました。その後主人が病死し、義母が亡くなり、先日義父も亡くなりました。
そこで、遺言により弟が土地を取得したと聞きました。現金はないので、遺産はこの土地しかないとのこと。遺産分割のこと、この家をどうするかについて1~2年の内に話し合いましょうと言われました。現在は仏壇があるため義父の部屋を時々訪れますが、何の話し合いもありません。
遺産分割といいましても、すでに弟が土地の登記も済ませておりますが、娘の遺留分は請求したいと思います。相続人は姉、弟、妹(他界・子2人)夫(他界・子1人)です。

補足

2014/06/21 23:29

和田先生、ご回答有難うございます。質問が曖昧でした。補足いたします。
今後のことはまだ決まっていませんが、話し合いをする上で、自分の立場を確認しておきたいのです。地代を要求されれば払わなければならないか?立ち退きを要求されれば出ていかなければならないのか?私の希望は住む家(マンションなど)と娘の遺留分の請求をしたいと思っています。
唯、両方となると難しいのかとも考えます。弟のマンションと交換でも良いかとの打診はありました。一年以内で遺留分の請求期限が切れてしまいますので、総合的に考えてそうすべきか迷っています。
いくつか選択肢があるかと思いますが、助言をお願いいたします。

タカナさん ( 神奈川県 / 女性 / 65歳 )

回答:2件

ご相談について。

2014/06/23 10:09 詳細リンク

タカナ様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

すでにご承知の通り、遺留分減殺請求権については、短い消滅時効が決められています。

相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら「減殺請求」ができない事になります。

減殺請求するのであれば、すべての相続財産について明らかにする必要もありますし、遺言書があるのであれば遺言書の内容も確認すべきと思います。

相続人が、被相続人の子供2人と子供2人の代襲者である今回の場合、娘さんの遺留分はすべての相続財産の8分の1です。

土地の上にある建物は現在誰の名義になっていますか?
相談者さんやお子さんの名義になっているのでしょうか?

土地の評価額と、土地の上にある建物の評価額、交換を提示されている弟さんのマンションの評価額なども確認しないと検討のしようがないと思います。

遺留分の請求時効期間が満了する前にいろいろ確認して行動すべきと思います。

旭川
相談
行政書士
遺言書
相続

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
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和田 安弘

和田 安弘
税理士

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家屋の登記について

2014/06/21 22:09 詳細リンク
(5.0)

税理士の和田と申します。
現在住まわれている家屋にかかる土地について無償使用ということで、義理の弟さんから立ち退きを求められた場合にご主人の代襲相続人である娘さんの遺留分を弟さんに請求し、立ち退くということでしょうか。弟さんがどのようにしたいのかがわかりませんので、なにをお答えしたらいいのか申し訳ありませんがわかりません。もし立ち退きを求められるようでしたら、遺留分の請求をされるといいと思います。

補足

遺留分の減殺請求をしてから話し合いもたれてはどうでしょうか。法律的に効力が発生します。
弟さんのマンションを交換という話が出ているのであれば、弟さんは、そこに住むか、第三者に売却予定されるかもしれません。第三者に売却予定であるのなら、地代の支払い請求はないかもしれません、地代が無償である使用貸借で売却することにより、第三者への売却がしやすくなり、売却先の、第三者から立ち退きを要求されるかもしれません。
遺留分請求に対する代償分割として弟さんのマンションを取得できるのであれば、その選択もやむを得ないのではとも思います。
いずれにしましても、減殺請求および立ち退き請求にたいする対抗措置につきましては、専門家である、司法書士・弁護士に相談されるといいと思います。

評価・お礼

タカナさん

2014/06/22 17:09

和田先生、ご回答いただき有難うございました。

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