対象:企業法務
中島 巧次
行政書士
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御社の考え方次第です
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はじめまして。エフォート行政書士事務所の中島と申します。
私も過去何度かセミナーを主催した経験があります。
その経験も含めお話させていただきます。
特定商取引法上、「商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項」
の特約として返金不可の場合は、その旨の表記も見えやすいところにしておかなければなりません。
(特定商取引に関する法律第11条、第15条の2等)
ただ一言で言えば、法的な問題もありますが、主催者側の考え方の問題だと思います。
私の場合は、1回目以外は、当日支払いにし、キャンセルでも事前に連絡があれば
キャンセル料等もいただきませんでした。
ただし、懇親会など料理を提供する会場も予約した場合で、
来場された方で懇親会はキャンセルとなった場合は、代金をいただきましたが。
確かに、事前にセミナー代金を徴収し返金不可にしておくと、経費上は安心かもしれません。
しかし、受講者側から見ると、振込手数料、急に重要な予定が入るなどの問題等で、
少なからずのためらいもあるかもしれませんので、当日支払いであれば受講者側にリスクは無くなります。
その分、主催者側としては、それを見越して集客をするということになると思います。
キャンセルの場合のリスクを、受講者負担にするのか主催者負担にするのか、
御社と受講者側の信頼関係度合いにもよると思います。
受講者の方々と信頼関係ができているのであれば、事前回収でもいいと思います。
いずれにせよ、「キャンセルの場合は返金不可」などの御社の対応を、案内の際に、
その旨を必ず明記しておくべきですね。
評価・お礼
smokey さん
2011/05/30 14:45
回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます!
中島 巧次
2011/05/31 08:03ありがとうございます。ご参考になれば幸いです。
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セミナー参加の申し込みは、すべてインターネットで完結させようと考えています。
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smokeyさん (沖縄県/39歳/男性)
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