養育費の減額申し立てには期限はありません。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:法律手続き・書類作成

養育費の減額申し立てには期限はありません。

2011/01/17 23:33
(
5.0
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先の回答の評価に「申立ての時効が迫っておりますので、・・・」とありましたので、念のため申し添えておきます。

財産分与は離婚後2年で請求できなくなりますが、養育費の減額の申立ては財産分与の除斥期間や慰謝料の時効のように2年とか3年の期限はありません。

離婚後5年経ってからでも、再婚や収入の減少などの「事情変更」が発生すればそのときに請求できます。

一度、彼が離婚時に作成した書面を持って法テラスなどを利用して法律相談を受けて、先に作成した契約の錯誤による無効を主張できるか?現状でも財産分与の請求できるか?を確認されてはいかがでしょうか。

契約
養育費
財産分与
慰謝料
離婚

評価・お礼

リック2011 さん

2011/01/18 17:08

分かりやすい回答ありがとうございます。

出来れば、財産分与で、先妻に全財産を渡してしまっておりますので、今後の養育費は勘弁してもらいたいと願っていますが、早速、先月の養育費を半分の10万円を振り込んだら、先方弁護士より間髪を入れずに「契約違反」と電話が掛かってきました。
せめて、財産分与と今後の養育費が相殺となれば、将来に希望が持てますが。


早速、法テラスに電話を掛けてみました。
しかし、所得制限がかなり厳しく、電話口で相談予約さえ取れませんでした。

ですが、このサイトの回答で、かなり、前向きに考えられるようになりました。

本当にありがとうございましたm(__)m

小林 政浩

2011/01/18 18:39

評価いただきありがとうございます。

養育費の取り決めは、変更されるまでは現状の約束が尊重されます。

一方的に減額して振り込めば相手からすると約束違反と取られても仕方ないと思います。

30分5000円払ってでも、弁護士などにチキンと相談して書面の有効性や現在の彼の収入からの妥当な養育費を算定してもらって相手方との減額交渉を開始したらよいと思います。

先に回答されているように、家庭裁判所で養育費の減額を求める調停を行なうことが出来ます。
弁護士を依頼しなければ調停に掛かる費用は2000円ほどですので、一度最寄の家庭裁判書に手続きの相談に行かれてはいかがでしょうか?

本来、彼と前妻さんとの約束ですので、彼が自主的に自分の問題として解決する意欲を持って欲しいところですね。

良い方向に進むように願っています。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚時の取り決めは変更可能かどうかのご質問です

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/01/17 15:56

再婚前提の罰一子連れ同士。結婚相談所で知り合いましたが、紹介された条件とかなりずれが出てきて、将来に希望が持てなくなって来ています。

再婚に支障が及ぶほどの、先妻との… [続きを読む]

リック2011さん (東京都/41歳/女性)

このQ&Aの回答

養育費の変更は後でも可能です。 松野 絵里子(弁護士) 2011/01/17 16:15

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