対象:年金・社会保険
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小島 信一
社会保険労務士
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扶養控除について
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ミスチルさま、こんにちは。社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の件につき、回答申し上げます。
いくつかありますので、対応させます。
1.H22年の扶養控除申告書
はい。記入しないといけません。会社によっては、この時期にH22年の訂正をして下さい、という形で全部で3枚(本件ではあと、H22年の扶養控除申告書)の用紙を本人に渡すこともあります。もしかしたら、H22年は、会社の人が直してくれているかもしれませんが、申告しませんと、ご主人様から38万円の控除が受けられません。
確認が必要ですね。
2.配偶者特別控除への該当
はい。ミスチル様のお考えどおりで大丈夫です。昔はダブルで受けられたのですが、今は
配偶者控除か配偶者特別控除のどちらかになります。本件の場合は、配偶者控除のみ、ということになります。
以上
評価・お礼
ミスチル さん
2010/11/21 09:42
お返事ありがとうございます。解決してたすかりますた。
ちなみに扶養控除等の申告書の控除対象配偶者の項目の所得の見積額は給与-65万の額であっていますか?
小島 信一
2010/11/21 11:31
ご評価ありがとうございます。
追加の質問の部分ですが、あってます。
その年の給与金額が1,619,000円未満の場合、給与所得控除は65万円
となっています。
なお、見込み額の算出がなかなか難しいのですが、11月までの給与収入に
12月の給与を加えた金額になります。
寒くなってきたゆえ、ご自愛下さい。
以上
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この回答の相談
私はH22.2月まで正社員で働き、7月から主人の扶養に入りパートで働いています。
先日、主人が会社より年末調整の書類を2枚もらってきました。
1.H23年分 給与所得者の扶養控除等(異動… [続きを読む]
ミスチルさん (福岡県/31歳/女性)
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