お答え - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

お答え

2010/08/16 16:14
(
5.0
)

家屋の名義が亡き父上となっているということは、常識的に考えるとその家屋は父上が所有していたことになります。(ただし、いわゆる名義貸しなど、実際には他人が所有している場合も世間にはあります。)

そうすると、30年前に父上が亡くなって以降は、あなた方が相続して所有していることになります。これは、相続登記していなくても、法的に当然の結論です。

したがって、その家を解体するかどうかは所有者であるあなた方が判断するべきことです。そして、もし解体するならば、所有者として費用を負担するのが一応の筋です。ただし、もしも解体が叔父さんの利益(土地を更地にして利用できる)のためならば、解体を了承する条件として費用を叔父さんに負担してもらうことを要求するのも一案です。

仮に解体費用をあなた方が負担する場合、そのお金を相続分の中から払うか、それとも手持ちの資金から支払うかは、あなた方が自由に決めればよいことです。相続分そのものを下げる必要はありません。

名義
相続

評価・お礼

lumin さん

問題点が明確になりました。本当にありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

祖父の遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/08/15 15:34

祖父が生前住んでいた旧家の解体費の負担についてご相談します。

祖父が生前住んでいた旧家の名義は父(30年前死亡)となっています。
祖父が他界し、旧家を解体することになっていますが、解体費の負担を
叔… [続きを読む]

luminさん (大阪府/37歳/女性)

このQ&Aの回答

祖父の遺産相続 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/08/17 09:30
相続と解体は別々のお話 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/08/17 10:22

このQ&Aに類似したQ&A

父の遺産相続の請求を義母にしていいのか悩んでいます まるちゃん☆さん  2011-08-14 07:15 回答1件
遺産相続について cbt19180さん  2011-04-19 11:58 回答1件
前妻の子への遺産相続 tiggerさん  2011-04-05 12:48 回答1件
相続について。 輝さん  2008-07-16 19:25 回答1件
遺産相続の時効 くろくろくろさん  2008-04-26 09:46 回答1件