対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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お答え
2010/08/16 16:14
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家屋の名義が亡き父上となっているということは、常識的に考えるとその家屋は父上が所有していたことになります。(ただし、いわゆる名義貸しなど、実際には他人が所有している場合も世間にはあります。)
そうすると、30年前に父上が亡くなって以降は、あなた方が相続して所有していることになります。これは、相続登記していなくても、法的に当然の結論です。
したがって、その家を解体するかどうかは所有者であるあなた方が判断するべきことです。そして、もし解体するならば、所有者として費用を負担するのが一応の筋です。ただし、もしも解体が叔父さんの利益(土地を更地にして利用できる)のためならば、解体を了承する条件として費用を叔父さんに負担してもらうことを要求するのも一案です。
仮に解体費用をあなた方が負担する場合、そのお金を相続分の中から払うか、それとも手持ちの資金から支払うかは、あなた方が自由に決めればよいことです。相続分そのものを下げる必要はありません。
評価・お礼
lumin さん
問題点が明確になりました。本当にありがとうございました。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
祖父の遺産相続
新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー)
2010/08/17 09:30
相続と解体は別々のお話
西垣戸 重成(不動産コンサルタント)
2010/08/17 10:22
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