対象:遺産相続
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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相続と解体は別々のお話
luminさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
厳密にいうと、この度の相続とお父様名義の建物を解体するお話は別の問題だと考えます。
お父様名義の建物は、お父様が亡くなられた30年前にluminさん(相続人)に相続されていることになります。
そこでおじい様は、luminさん(相続人)から借家していたことになります。
仮に、叔父様の土地を借地権のない借地をしているとした場合、簡単にいうと無償もしくは無償に近い金額で借りている場合、民法上、地主から返してと要求された場合は借地の権利を主張できないものとなります。
更地にして返す義務があるということです。以上のような借地の方法を使用貸借といいます。(対角には賃貸借があります)
今回、住んでおられたおじい様が亡くなられたために、土地の返還とおじい様の相続とが一緒になってしまっているだけで、解体費の取扱いはおじい様の相続財産とは別のお話ではないかと思います。
実際、どのような借地・借家形態だったかかわ分りませんので照らし合わせてご検討ください。
以上、ご参考のひとつとなれば幸いです。
借地に関する簡単コラム(EYE-PLUSのHP内)
⇒http://eye-plus.verse.jp/siyoutaisyaku-tinntaisyaku.html
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