対象:離婚問題
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今林 浩一郎
行政書士
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子どもの養育費と離婚による慰謝料
2010/06/30 19:26
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離婚した夫婦のどちらか一方が子どもの養育費を支払う義務があるという法的根拠はありません。夫が常に養育費を払う義務がある訳でもありません。夫婦の収入や資産等の経済状況を考慮し、子どもの養育費の分担を決めます。もっとも、不倫等の離婚に対する有責性がある配偶者は、子どもの養育費とは別に慰謝料を支払う義務があります。そこで、本件では、慰謝料の支払と養育費は切り離して別個に考えた方がよいと思います。具体的な養育費の計算式は(http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html)を参照してください。
評価・お礼
ガオー さん
具体的な計算方法を提示していただきありがとうございました。
私たちの場合はどうなるか悩むところですが参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
今林 浩一郎
ありがとうございます。お役に立てて幸いです。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
離婚後の親子の扶養義務と養育費の支払い
鮫川 誠司(司法書士)
2010/07/01 02:31
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