婚姻費・養育費 養子縁組してない場合 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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婚姻費・養育費 養子縁組してない場合

2008/03/15 21:20

私の親族のことで相談させていただきます。
夫は再婚で、前妻との子供(中学生、高校生)を引き取って育てています。
夫婦の子は2人(4歳、2歳)で、離婚後は妻が引取ります。
再婚時に妻と前妻の子とは養子縁組していません。また、夫婦の年収は夫800万円妻600万円です。
婚姻中に作った借金の返済が多額でまた、中高の教育費がかかる時期です。借金の内訳は、前妻の子2人の受験に関するものがほとんどで数百万あります。
こういった場合、借金の半額負担を妻に請求できるのでしょうか?
また、夫の借金や夫が養育している子供の教育費なども考慮に入れて、妻に支払う養育費を算定することはできるのでしょうか?当面10年間は前妻との子供の学費がかかり、借金地獄となります。そういった状況も加味して算定額を算出することはできるのでしょうか?
今、夫は生活費や学費、返済が多くそのために毎月借金をするような生活です。
それでも、回りきらないので、私も貸しています。
妻は婚姻中に前妻との子供の養育に関する費用はほとんど出していません。公立小学校の給食費・上履き、制服などもです。
婚姻中に生活費は夫婦で同額を入れ、基本的にかかる費用をまかなう約束で妻が管理していましたが、下二人の保育園料は必ず支払われるものの、光熱費や学校関係費、などは不払いになることが多くそのつど夫側が自分の小遣いから捻出するか、借金をして支払っていました。しかし、夫はこんなことになるとは思わずほとんど領収書は取っておりません。借金の明細はあります。
離婚の原因は、性格の不一致ですのでどちらにも慰謝料は無いはずです。
現状で少しでも出費を減らしたい状況です。
よろしくお願いします。

ねね4さん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

阿部 マリ 専門家

阿部 マリ
行政書士・家族相談士

1 good

扶養家族がいる場合の養育費

2008/03/16 12:47 詳細リンク
(5.0)

ねね4様

こんにちは、行政書士の阿部マリです。
養育費の算定方法に関するご質問に回答します。

さて、今では養育費算定表を参考に養育費の目安を知ることができますが、養育費算定表では、以下2点の事情は考慮されていません。

(1)借金を返済している。
(2)前妻との子ども2人を扶養している。

そこで、このような事情がある場合には、その事情を考慮して養育費の額を決めることができます。

養育費算定表の注意書きには、「義務者が再婚し、配偶者や養子、実子という扶養家族が増えた事例については、〜中略〜例えば、当該子と新たな配偶者や養子、実子の全員が義務者と同居していると仮定し、当該子に充てられるべき生活費の額を算出することができ、これを当該子の父母で分担すればよいのではないかと思われる。ただ、他の計算方法も否定されるわけではない。」と記載されています。(計算式も記載されています。)

よろしければ、当オフィスのHPをご覧下さい。
http://abe-jim.com/index_yo.htm

評価・お礼

ねね4さん

前妻の子供の扶養や、借金のことも加味して養育費を決めることができるのですね。
どちらの子も同居したとして同じ生活水準を保てると言うことが前提になるのですね。


こちらが借金のために食べるものも食べずに養育費を支払い、妻が引き取った子供のみ最終学歴まで悠々と行く権利があるという理不尽な主張を妻側から受けて、夫はかなり憔悴していました。
夫にとってはどの子もかわいい子供たちですから、全員が同じように教育を受け、生活してゆけることを望んでいます。



どうも、妻側から調停を起こされそうです。
調停の場でしっかりと主張できるように夫側に伝えます。


回答ありがとうございました。

回答専門家

阿部 マリ
阿部 マリ
(神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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