対象:遺産相続
内田 清隆
弁護士
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RE 公正証書による遺言書について
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motaさん,こんにちは
公正証書遺言には,「全財産を〇〇に相続させる」とだけ記載しておいて,個々の財産については,記載しないこともできます。
また,受取人の変更によって,贈与税がかかることはありません。
ですから,相続税が問題とならないのでしたら,保険については,遺言に記載せず,受取人の変更の手続きだけをとっておくのがよいと思います。
預貯金については,遺言に書いておかないと,預貯金を下ろすときに面倒という問題がありますが,保険については,そのような問題もないからです。
参考にしてください。
↓ その他の遺言・相続に関する事例は
金沢市遺言・相続相談センター http://uchidasouzoku.sblo.jp/
評価・お礼
mota さん
ご教示有難うございます。
受取人名義変更には贈与税がかからない旨、承知いたしました。
ただ、質問文に記載はしていなかったのですが、母親の契約している簡易保険は、5年に1度ほど、生存保険金として60万ほどが支払われているようで、受取人を私(子)に変更すると、この受け取りに対して贈与税がかかるのではないかと思い、その点も考えて、(素人の浅知恵で)契約者も私に変えてはどうか?と思った次第です。
60万の受け取りのみで、1年間にその他に母からの贈与がなければ110万の控除内に入るため、贈与税の申告も必要ないと考えて良いのでしょうか?
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この回答の相談
母親の財産について、子である私に全て残す、との内容の公正証書の作成を考えております。実際には、公証人役場へ相談に行こうと思いますが、その母親の財産の内容につきお教えください。(家族構成は… [続きを読む]
motaさん (兵庫県/39歳/女性)
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