対象:遺産相続
祖父江 吉修
ファイナンシャルプランナー
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文面から分かる範囲でお答えいたします。
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名古屋で「相続おたすけネットワーク」のメンバーとして活動しております、ファイナンシャルプランナーの祖父江と申します。
「相続おたすけネットワーク」
http://www.souzoku-otasuke.net/
上記の質問に対する回答ですが、10年以上も前ということなので、基本的には時効になっていると思われます。しかしながら、時効は債務者(お兄さん)が「これは時効である」と意思表示をしなければ成立しません。逆に債務者(お兄さん)が相続したお金の件を「承認(支払うことを意思表示してくれること)」してくれた場合は、時効は成立しないこととなります。よって、ここのところは、お兄さんの出方あるいは交渉ということになります。
また、「相続金としてみなされるはずの家を売った」という点が「相続された家を売却した」ということでしたら、正式に相続がなされているのではないかと考えられます。どのように分割されたかを確認するには、法定相続分通りに分けられていないようでしたら「遺産分割協議書」を確認されるのがよいのではないかと思いますが、お母さんのお手元に控えはあるでしょうか?無ければ、法務局で「利害人からの閲覧」ということで協議内容を確認することができます。
後段の、「お母さんが亡くなった時」、「お兄さんが亡くなった時」ですが、「お母さんが亡くなった時」は、aki2034さんがお兄さんに請求できますが、この場合も最初に書きましたように、お兄さんが「時効成立の意思表示」をするか「支払いを承認」するかどうかです。
また、「お兄さんが亡くなった時」はそのお子さんに請求することはできますが、そのお子さんが時効の期間も引き継ぎますので、同様に「時効成立の意思表示」をするか「支払いを承認」するかどうかになります。
あるいは、そのお子さんが「相続放棄」などをした場合は、請求できないこととなります。
以上、一般論にはなりますが、ご質問の主旨に従って回答させていただいたつもりです。しかしながら、いずれにしろ、aki2034さんとお母さんとで、お兄さんと一度話し合いの機会をもたれてはいかがでしょうか。
評価・お礼
aki2034 さん
わかりやすくお答えいただき、誠にありがとうございます。ネットなどで私なりに調べたところ、母親が相続人の権利を永久的に有するに関わらず、時効という概念もまたあるというところが理解に苦しむところで質問させていただきました次第です。また何かありましたらお力添え頂ければ幸いでございます。
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