対象:遺産相続
高橋 恭司
弁護士
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状況を詳しく教えてください。
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質問内容の「相続金としてみなされるはずの家を売ったお金」という文言に関して、売却した家は、売却した時点で誰の名義であったのか、「相続金」というのは誰の相続のことか、その「相続」における被相続人及び相続人は誰なのか、がわからないと、回答が困難です。
よろしければ、売却した時点での「家」の権利関係及び関係者(家の持ち主を基準として、配偶者、子、親、兄弟の構成がどうなっているか、生死の別、死亡の順序)を教えてください。
評価・お礼
aki2034 さん
碌な説明もできずお忙しいところすみませんでした。
高橋 恭司
弁護士の高橋です。お忙しい中、補足をいただき、ありがとうございます。
また、昨日朝に回答の補足をしたのですが、システムエラーのためアップできず、補足が遅くなって申し訳ありませんでした。
以下、あなたを基準とした身分関係により関係者を表記します(敬省略)。
1 母の伯父に対する請求権
まず、母が伯父に「売却代金の一部を支払え」という請求権ですが、補足いただいた状況からすると、代償金請求権や損害賠償請求権等の「債権」でしょう。
2 時効について
債権は原則として10年間の期間経過により消滅時効期間が満了しますので、仮に、母が伯父に請求をした場合、伯父が時効を援用(「時効だ」と主張すること)すれば、取り立てはできなくなります。また、時効期間が満了しているので、伯父が債務を「承認」することにより時効を中断させることもできません。
3 時効期間満了後の債務承認行為
上記のとおり、理論上時効中断はできないのですが、最高裁判例により、「時効完成後に債務承認行為を行った者は、その後消滅時効を援用できない。」ことが実務上確立しています。そこで、伯父から「伯父は、母に対して、家を売った代金の三分の一を支払う義務があることを確認する。」という内容の書面をもらえば、伯父は、以後10年間は時効を主張できなくなります。
4 あなたから伯父、従兄弟への請求
いずれも、伯父または従兄弟から上記のような債務承認をしてもらうことが必要です。もっとも、代が変わると、相続人は事情を知らないことが多いので、従兄弟から債務承認はしてもらうことは困難でしょう。また、伯父についても、あなたは当事者ではないので、伯父としては「知らない」、「なぜあなたにそんな事を言われなければいけないのか」と言いやすいでしょうし、そう言われると、事実上、打つ手がなくなってしまいます。
5 結論
以上から、理屈としては、請求自体はしてもいいのですが、支払いを受けるには債務承認行為が必要になるので、現実問題としては、あなたが母を説得して伯父に債務承認をしてもらわないと、支払ってもらうのは難しいと思います。
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