税制改正~社会保険診療報酬の所得計算の特例の行方は?~ - 診療所の経営と開業 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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税制改正~社会保険診療報酬の所得計算の特例の行方は?~

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平成23年12月10日(土)に平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。
本日は、平成24年度税制改正大綱の厚生労働省関係部分で医療業に関連する事項についてのみ下記にまとめました。

1.社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 〔事業税〕

2.医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続 〔事業税〕

社会保険診療報酬にかかる事業税の実質的非課税措置については、国民皆保険の中で必要な医療を提供するという観点や税負担の公平を図る観点を考慮した上で、地域医療を確保するために必要な措置について引き続き検討することにします。医療法人に対する事業税の軽減税率については、税負担の公平を図る観点や、地域医療を確保するために必要な具体的な措置等についてのこれまでの議論を踏まえつつ、平成25 年度税制改正で検討することとします。

3. 社会保険診療報酬の所得計算の特例(いわゆる「4段階税制」) 〔所得税〕

会計検査院から意見表示がなされている社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置の見直しについては、会計検査院から指摘された制度の適用対象となる基準のあり方等に留意しつつ、小規模医療機関の事務処理の負担を軽減するという特例の趣旨に沿ったものとなるよう、課税の公平性の観点を踏まえ、厚生労働省で適用実態を精査した上で、平成25年度税制改正で検討することとします。

 ※社会保険診療報酬が年間5,000万円以内で上記の特例にて所得計算を実施している医科・歯科クリニックの院長は、今後の動向をみながら、いかにお金を残していくかをご検討頂きたいと思います。

  最後までお読み頂きありがとうございます。感謝!

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