介護現場で理解されていない『倫理』及び『法令遵守』 - 病院施設の教育と人事・採用 - 専門家プロファイル

福岡 浩
有限会社業務改善創研 代表取締役 業務改善コンサルタント
神奈川県
経営コンサルタント

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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介護現場で理解されていない『倫理』及び『法令遵守』

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『介護サービス情報の公表制度』に伴う調査情報の確認のために行われる調査員による調査では、指定介護サービス事業者に出向いて調査項目に従って調査(確認)します。

この調査項目の1つに「従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関する研修を実施しているか」とあります。研修の実施を確認するためには、研修実施記録を見ます。しかし、研修実施記録には、1.研修の題目、2.(実施)日付、3.(研修)出席者、4.(研修の)実施内容の4点が書かれていることが求められていますが、残念ながら、すべてが分かりやすく記載されている研修実施記録を見ることは少ないです。また、仮に4点すべてが見やすく、わかりやすく書かれていても、その記録がその事業所のものであることがわかるようになっていないこともあります。例えば、『ABCデイサービス』という事業所名が記録書のどこかに書かれていることも重要なのです。

さて、本題になります。「従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関する研修を実施しているか」という問いは、当然、「倫理」の研修と「法令遵守」の研修が行われていることを確認します。まず、「倫理」といえば、事業所を運営する会社の「倫理規定」や「従業者心得」などを用いて、研修を行って記録に残していればよいわけです。しかし、笑い話のような例があります。職員全員を集めて一人ずつ「倫理規定」を読んでもらい、一通り読み終わって研修としました、という研修実施記録がありました。いわゆる「読み合わせ研修」で、ただ、読んだだけですが、これを研修だと言えるかどうかです。ところが、『介護サービス情報の公表制度』ではこれを「研修」とするのです。

さらに「法令遵守」となると、もっとよくわからないことがあります。極端なことを言えば、管理者が従業者全員を集めて「法律を守って仕事をして下さい」と一言、言っただけで研修とした、という例です。

介護保険サービスに関連する法令は色々とあります。すぐに思い浮かぶのは、『介護保険法』ですが、内容は多岐にわたっていて、すべてを一時に学ぶのは不可能です。少なくとも、扱っているサービスに関係する法令を学ぶことは必要でしょう。訪問介護事業所なら、訪問介護に関連する法令、省令、通知文などを研修で学ぶ必要があります。では、『介護保険法』だけでよいかと言えば、そういうわけにはいきません。高齢者を対象としてサービスを提供しているので、「高齢者虐待防止法」も知っておくべきでしょう。その他、『老人福祉法』やら、『個人情報保護法』なども対象となるでしょう。また、介護サービスを提供する従業者は、被雇用者であるため、『労働基準法』の知識もなければなりません。

これらの法令を正しく理解して初めて遵守が可能なのです。これだけの多岐にわたる研修を実施している介護事業者はほとんどないかもしれません。「そんな時間はない」と言われそうですが、そうは言っていられません。ルールを知らずに野球をやったり、サッカーをやっているようなものです。「オフサイド」を知らずにサッカーはできません。「ボーク」を知らずに野球はできません。

介護職員が、所属する介護事業所の「個人情報保護方針」を知らないで仕事をしているのです。「個人情報の利用目的」を知らずにサービスを提供しているのです。だから、数人のホームヘルパーさんがファミレスで雑談する内容が利用者やその家族のプライバシーだったりします。

大企業でもあちらこちらで、個人情報の流出がニュースになっていますが、他社の事故事例が全く参考になっていない、「再発防止に努めます」と言っても、何をどのように防止するのか全く提示されません。再発防止や発生予防は、まず、直接顧客と接している職員、従業者を対象に徹底した研修が必要です。

介護現場で日々サービスを提供している介護職員には、わかりやすく何度でも繰り返し、『倫理』及び『法令遵守』を学んでいただくことが必要であり、大切なことなのです。それぞれの研修にも創意工夫がなければ、毎回マンネリ化した研修になり、受講する職員、従業者の学ぶ姿勢は期待できません。それは、経営者の責任です。経営者には、従業者を教育、訓練する責任があります。まずは経営者から『倫理』及び『法令遵守』を学んでいただきたいと思います。

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