- 原 聡彦
- 合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
- 大阪府
- 経営コンサルタント
対象:医療経営
- 中井 雅祥
- (求人とキャリアのコンサルタント)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。
本日は歯科の訪問診療についてお伝えします。
1.歯科訪問診療とは?
歯科訪問診療は、通院による歯科治療が困難な者を対象としており、居宅または施設等から屋外等ヘの移動を伴わない屋内での治療を行った場合に限り算定出来るものである。しかし、重度の心身障害者施設等への行政機関の認めた訪問診療についてはその限りではない。
2. 歯科訪問診療対象患者の範囲とは?
通院困難な患者を対象とする。寝たきり状態の者のみならず、心身障害の状態等が医学的に困難な者も含まれる。個々の患者に合った歯科医学的に最適な治療を医科の主治医と相談をして行うベきであるとされている。
3. 病診連携等【後方支援等】が必要な患者の範囲とは?
治療内容が患者の身体心理に悪影響を及ぼすような場合及び必要な設備の整った施設での治療が必要な場合には病院歯科・歯科口腔外科での対応を必要とする。
4. 歯科訪問診療における妥当性が認められる検査の範囲とは?
上記の判断により歯科訪問診療の対象となった時点でおのずと必要な検査の範囲等が決まると思われる。必要か否かはEBMにより決められるベきである。例えば、補綴関連検査は、寝たきりの状態の者とそういう状態でない者では考え方が異なる。寝たきりの状態の者の補綴学的な顎位の状態のEBMは乏しく、データを積み重ねる必要がある。特に常時寝たきりなのか、食事の時は起こされるのかという日常の介護生活状態により定まらない顎位に対するデー夕、有歯顎であっても顎位が決定できるか否かというデータ等が必要とされるものである。
以上です。今後、歯科訪問診療のニーズが高まると考えらえるので、訪問診療の定義や認められる範囲・要件など、しっかりご確認頂くことをお勧めします。
最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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