- 原 聡彦
- 合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
- 大阪府
- 経営コンサルタント
対象:医療経営
- 中井 雅祥
- (求人とキャリアのコンサルタント)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。
本日は、特定施設入居者生活介護(以下:特定施設)についてお伝えします。
1.概要
有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅に入居する要介護者に対し、施設内の職員が入浴、排泄、食事の介助などのサービス提供できる施設(あらかじめ指定を受けた施設)。
2.指定をうけることができる施設
介護付き有料老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅など。
3.費用の支払
ケアの費用を包括して介護報酬が支払われる。
特定施設の指定を受けるには、介護保険法で定められた基準(指定基準)を満たす必要がある。例えば、人員配置基準(介護者3人に対し看護・介護職員1人以上の配置)、サービス提供内容・方法など定めた運営基準がある。
以上、最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
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