特定施設入居者生活介護(以下:特定施設)について - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
中井 雅祥
(求人とキャリアのコンサルタント)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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特定施設入居者生活介護(以下:特定施設)について

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こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は、特定施設入居者生活介護(以下:特定施設)についてお伝えします。

1.概要
有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅に入居する要介護者に対し、施設内の職員が入浴、排泄、食事の介助などのサービス提供できる施設(あらかじめ指定を受けた施設)。

2.指定をうけることができる施設
介護付き有料老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅など。

3.費用の支払
ケアの費用を包括して介護報酬が支払われる。

特定施設の指定を受けるには、介護保険法で定められた基準(指定基準)を満たす必要がある。例えば、人員配置基準(介護者3人に対し看護・介護職員1人以上の配置)、サービス提供内容・方法など定めた運営基準がある。

以上、最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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