- 原 聡彦
- 合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
- 大阪府
- 経営コンサルタント
対象:医療経営
- 中井 雅祥
- (求人とキャリアのコンサルタント)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
今回のコラムは、診療報酬点数 生活習慣病管理料算定の留意事項と2010年4月の診療報酬改定で経営に影響する変更事項もありましたのでお伝えします。
1.生活習慣病管理料の概要
200床未満の病院又は診療所である保険医療機関において脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病とする外来患者に対して患者の同意を得て治療計画を策定し当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。
2.包括される点数
医学管理等(糖尿病合併症管理料を除く)、検査、投薬、注射、病理診断の点数は生活習慣病管理料に包括される。
3.療養計画書
療養計画書には初回用と継続用の2種類があり生活習慣病管理料を算定する月は療養計画書の交付が必要である。ただし、内容変更がない場合は4カ月に1回以上の交付でよい。
4.初診月・退院月の算定
生活習慣病管理料は初診月には算定できないが退院月には算定できる。
5.全年齢が対象となる
2010年4月の診療報酬改定により全年齢が対象となり後期高齢者についても算定可能となる。
6.ポイント
生活習慣病管理料を算定するにあたり特段の届出は必要ありません。2010年4月の診療報酬改定により全年齢が対象となり患者ごと、月ごとに生活習慣病管理料の算定を行うかどうかを選択することができるフレキシブルな点数項目です。療養計画書の作成と交付が定期的に必要であり、月ごとの生活習慣病管理料を算定するかどうか判断する必要があるので事務・管理の手間はありますが、算定ルールを決め、算定する患者とそうでない患者の診療サービスの区別をしていく事で算定の効率もアップし増収につながります。ぜひ、生活習慣病を算定するための仕組みづくりにチャレンジ頂きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。
感謝!
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