【要 注意】ケースによって違う、マイナンバーの確認方法
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起業
2015-09-06 16:10
しかし、年末調整等でご家族のマイナンバーを取得する場合があります。
その場合、ケースによって取得方法が異なるので、注意してください。
では、具体的に見ていきます。
1.本人確認
本人確認も「個人番号カード」ならそれ1枚でOKです。
来年、平成28年1月以降は、「個人番号カード」が交付されるため、通常、「個人番号カード」での確認となると思われます。
ただ、今年の年末の段階で従業員から個人番号を取得する企業などでは、「通知カード」による確認も多いものと予想されます。
「通知カード」や「マイナンバー付住民票」等でマイナンバーを確認する場合には、本人確認のために、写真付の運転免許証やパスポートでの確認も必要となります。
2.扶養親族等の確認
年末調整時の扶養控除等申告書には、従業員の扶養親族等のマイナンバーを記載する必要があります。
扶養親族等のマイナンバーについては、その従業員自身が本人確認を行います。
会社が扶養親族等に本人確認をする必要はありません。
3.第3号被保険者
国民年金の第3号被保険者の届出書については、配偶者本人が届け出る必要があります。
(年末調整の「扶養親族等の確認)とは違います)
ただし、通常は従業員が、配偶者の任意代理人としてマイナンバーを記載した届出書を提出します。
その際には、以下の書類が必要です。
4.2年目以降の確認
原則として、マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認をする必要があります。
そのため2年目以降も確認が必要ですが、実務的には、初回に取得したナンバーと相違ないか確認し、
特に問題がなければ、身元確認のための書類提示は必要ありません。
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このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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