<相続12>拡充される「小規模宅地等の評価減の特例」

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公開日時
2013/03/21 22:15
今回は、2014年1月からと、
2015年1月から拡充されそうな
「小規模宅地等の評価減の特例」の
改正について、お伝えしたいと思います。
 
以前にも、自宅などの居住用の宅地を相続した場合に、
評価が下がる特例について
お伝えしました。
 
これはどのようなものかといいますと、
現行では「240㎡までは宅地の評価が
80%減額される」というものです。
 
なお、この特例に該当する場合の要件としましては、
「亡くなった方の自宅用の宅地を相続する場合において、
配偶者や親族の方がこれからも住み続ける、
あるいは住むことにする居住用の宅地」
というところになります。
 
よって、上記の要件に該当すれば、
本来の評価が2,000万円であっても、
実際に課税される場合の評価額は400万円に減額されます。
このため、自宅を相続した場合には、
相続税を支払う可能性は低くなります。
 
そして、今後予想される改正において、
年ごとに次の4つの要件が緩和されます。
 
2014年1月から
①2世帯住宅の適用要件を仕切りなどの
 構造などを問わず適用できる。
 
②親が介護のため老人ホームに入った場合、
 住宅を賃貸に出さずに残していれば適用できる。
 
2015年1月から
③居住用宅地の適用対象面積が、
 330㎡まで広げられる。
 
④居住用と事業用を併用する宅地は、
居住用の330㎡と合わせて
730㎡まで80%減額される。
(アパートなどの宅地適用外)
 
①、②につきましては、
今まで適用されなかった要件が、
緩和されたものですので、
該当する方も多くなるのではないでしょうか。
 
また、③、④は広い土地を所有されている方には、
「基礎控除の縮小」はありますが、
240㎡を超えていても、
相続税の負担が増えないケースも、
ありえることになります。
 
したがいまして、
今後の改正におきましては、
緩和された要件が、
ご自身にとって、
どのように影響を受けるかを、
十分試算したうえで、
対策の必要性などを考える必要が、
出てきます。
 
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このコラムの執筆専門家

祖父江 吉修(ファイナンシャルプランナー)

FP&COACHING 代表

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FPのスキルとコーチングのスキルをもとに、マネーコンサルタント、ライフコンサルタントとして活動しています

祖父江 吉修
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