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閲覧数順 2024年04月27日更新

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利用者からのQ&A相談

配偶者特別控除について

昨年の6月末まで正社員として7月からは同じ職場でパートで働いています。この時には103万を超えていたので健康保険のみ扶養に入りました。この時点から年金は免除されているという認識で間違いないでしょうか?103万に抑えた場合、夫の所得税.住民税が軽減せれる為に、今年から103万に抑えて働く場合いつから対象になり、どこに、どの様に申請すればよいでしょうか?質問が多くなりすみません。よろしくお願いします。

回答者
柴田 博壽
税理士
柴田 博壽

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