「税金 みなし譲渡所得」を含む検索結果一覧
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利用者からのQ&A相談
家族7人で賃貸マンションに住んでいるとします。 父が名義でマンションを借りているとします。 子供が自宅兼事務所で法人を設立したとします。 子供の会社は父へ事務所使用代金を一銭も支払わず無料で使用するとします。 子供の法人にも父にも税金は発生しませんよね? 子供の会社が無料で使用したということで、父が子供の会社に家賃分の財産を贈与したことになり、法人には法人税、父にはみなし譲渡所得課税などが課税されますか?お答えお願いします。
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
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- 執筆者
- 近江 清秀
- 税理士
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