「税金 みなし譲渡所得」の専門家コンテンツ 一覧 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目の専門家ランキングRSS

西島 正樹
西島 正樹
(建築家)

一人ひとりの生き方と呼応し、内面を健やかに育む住宅を

大園 エリカ
大園 エリカ
(クラシックバレエ教師・振付家)

natural & elegance

都外川 八恵
都外川 八恵
(スタイリング&カラーコンサルタント)

感性の理論家。色が豊かと書く「艶」のある人生を貴方も一緒に!

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(店舗インテリアデザイナー)
小谷田 仁
小谷田 仁
(歯科医師)

閲覧数順 2024年06月20日更新

「税金 みなし譲渡所得」を含む検索結果一覧

2件が該当しました

利用者からのQ&A相談

自宅兼事務所の税金について

家族7人で賃貸マンションに住んでいるとします。 父が名義でマンションを借りているとします。 子供が自宅兼事務所で法人を設立したとします。 子供の会社は父へ事務所使用代金を一銭も支払わず無料で使用するとします。 子供の法人にも父にも税金は発生しませんよね? 子供の会社が無料で使用したということで、父が子供の会社に家賃分の財産を贈与したことになり、法人には法人税、父にはみなし譲渡所得課税などが課税されますか?お答えお願いします。

回答者
柴田 博壽
税理士
柴田 博壽

専門家が投稿したコラム

公益法人への財産の寄付で注目判決があります

公益法人への財産の寄付で注目判決があります【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今年の8月25日に東京高等裁判所で、公益法人への寄付金で注目すべき 判決が下されましたので、ご案内します。 公益法人に財産を寄付すると、所得税が非課税となることは ご存知の方も多いと思います。 今回の案件は、以下の通りです 甲さんは、財団法人に会社株式を贈与しました。こ...

近江 清秀
執筆者
近江 清秀
税理士

「増税」に関するまとめ

  • 消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?

    消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。

「節税」に関するまとめ

お探しの情報が見つからないときは…?

コンテンツを絞り込んで探す

「税金 みなし譲渡所得」に関する情報を、コンテンツの種類ごとに表示します。

  • Q&A

    (1件)

  • コラム

    (1件)

  • 写真

    (0件)

    リストを表示
  • サービス

    (0件)

    リストを表示
  • 専門家

    (0人)

    リストを表示

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

検索