岩本 裕二(ファイナンシャルプランナー)- コラム「FP|失敗しない年金の受け取り方|奥様が年上の場合」 - 専門家プロファイル

岩本 裕二
想いと理念を共有するパートナー

岩本 裕二

イワモト ユウジ
( 静岡県 / ファイナンシャルプランナー )
静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表
Q&A回答への評価:
4.5/2件
サービス:9件
Q&A:3件
コラム:85件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
054-277-9107
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
財団法人 しずおか産業創造機構(静岡県中小企業支援センター)専門指導員 岩本 裕二(※外部サイトへのリンクです)
指導員登録例

FP|失敗しない年金の受け取り方|奥様が年上の場合

- good

ライフプランニング 全般 ライフプランニング コンサルティング 2010-07-07 12:12

失敗しない年金の受け取り方、シリーズ、開始です。

まずは、奥様が年上の場合

通常、サラリーマンの奥様の場合、「振替加算」を受給できます。

(諸条件ありますが・・・)

<注>
「振替加算」とは、妻が受け取る加算分の年金。期間は65歳以上で、生涯受給できる。

もう少し突っ込むと、老齢厚生年金の加給年金額の対象となっていた人の配偶者が、65歳になったときに加算されるものです。

が・・・、年上の妻の場合、受給には申請が必要となります。

「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を各地の年金事務所(従来の社会保険事務所)へ提出する必要があります。

たとえば、以前、わたしは自分と妻の年金予想額を年金事務所(そのときは、社会保険事務所だった)へ照会にいきましたが、

職員の方からは、お話でなかったですねー^^;

こちら側から聞いてみたところ、「もらえますよぉ」って、別のシートに打ち出してくれました。

だから、こちら側から言い出さないと・・・^^;、どうなっていたか?^^;。

一方、年下の妻ならば、65歳になった時、自動的に受給できますので・・・。

 トップへ⇒相続遺言家族信託サポート【静岡】専門家プロファイル 岩本裕二

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真