飯田  裕(歯科医師/医学博士)- コラム「知って得する歯の話=インプラント治療と医療費控除」 - 専門家プロファイル

飯田  裕
患者さんの性格や体質に合った「オーダーメイド治療」を提供

飯田  裕

イイダ ユタカ
( 茨城県 / 歯科医師/医学博士 )
つくばオーラルケアクリニック 開設管理者/院長
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知って得する歯の話=インプラント治療と医療費控除

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2011-12-02 14:55

※合わせてお読みいただきたいコラム
1)結婚式までに歯を白く!歯のブライダルエステとは? http://profile.ne.jp/pf/yiida/c/c-128792/
2)インプラント治療は痛いのか?痛みの程度は? http://profile.ne.jp/pf/yiida/c/c-118895/
3)インプラントの適正価格とは?治療費用の相場について http://profile.ne.jp/pf/yiida/c/c-120330/

 

1.医療費控除とは

 

 治療でかかった費用=医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。扶養家族がおられる方はご家族の分も対象になります。申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。

 

2.インプラント治療は医療費控除の対象となるか?

 

 歯の治療の中でもインプラント治療は、高価な材料を使用するため、治療代も高額になりますが、医療費控除の対象となります。健康保険が適用される診療に限らず、自由診療(保険外診療)においてもインプラント治療のように医療費控除の対象となる場合があります。例えば金やポーセレンを使った被せ物の装着や、発育段階にある子供の歯列矯正などの治療は、一般的なものとされ対象になります。詳しくは国税庁のホームページに記載がございますのでご覧ください。

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

 

 また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。

 

 歯の医療費をクレジットカードにより支払う場合でも、歯科医院発行の領収書とカードローンの契約書の写しがあれば申請できます。但し、金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんからご注意下さいませ。

 

※朝日新聞がオススメする専門家WEBサイト マイベストプロ茨城に「インプラント治療のエキスパート」として掲載中!
http://mbp-ibaraki.com/tsukuba-occ/

 

お口の総合クリニック<歯科・口腔外科>/茨城県つくば・土浦でインプラント治療なら
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