上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「確定申告不要な所得について」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

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複数口座での株の確定申告

マネー 投資相談 2014/09/12 00:34

私は、年金収入200万程度の母の代理で二社の口座で株取引をしています。
A社は源泉徴収ありB社は源泉徴収なしを選択しています。
B社で年間20万円以下の譲渡益の場合は確定申告不要でしょうか?
複数口座を持っている場合は確定申告が必要となるのでしょうか?
よろしくお願いします。

kabu子さん ( 東京都 / 女性 / 55歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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確定申告不要な所得について

2014/09/18 12:16
( 5 .0)

kabu子さんへ

こんにちは。
確かに、確定申告をしないで済むものであれば、
手間もかかりませんし、税金の面でも有利になることがあるでしょう。

公的年金受給者の場合、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
※ただし、住民税は申告が必要になります。国民健康保険の保険料にも影響することがあります。

これからお話しすることは給与所得者の場合をもとにお話しします。
公的年金受給者にもある程度当てはめて考えることができると思われますが、生命保険会社の個人年金保険など、公的年金以外の年金収入がある方は事前に税務署に確認されることをお勧めします。

ご質問の件は、国税庁のタックスアンサーの下記リンクにあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
特定口座源泉徴収有で申告をしなければ、20万円の中には含めないことになります。
文章を拝見した限りは、特定口座源泉徴収無の譲渡益について特別な扱いをするようには書かれていません。
ただし、特定口座源泉徴収有で天引きされた税金を還付申告しようとする場合、源泉徴収無の口座の分も含めて申告することになります。国民健康保険加入者の場合、支払う保険料に影響が出ることがあります。

なお、医療費控除などの還付申告を行う場合は、譲渡益が20万円以下でも確定申告が必要になります。注意が必要です。
タックスアンサーの下記リンクをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

このようなお答えでいかがでしょうか。

上津原マネークリニック 上津原 章
http://profile.ne.jp/pf/uetsuhara-fp/

補足

譲渡益で住民税が申告必要になるのは、特定口座源泉徴収無し(もしくは一般口座)を選んだ場合です。補足いたします。

評価・お礼

kabu子 さん

2014/09/19 00:44

詳しくご教示頂きありがとうございます。

源泉徴収なしを選択すると医療費控除などの還付申告を行う場合は、譲渡益が20万円以下でも確定申告が必要なことと住民税の申告が必要なことの認識を新たにしました。
さて住民税の申告の仕方はどうすればよいのですか?

上津原 章

2014/09/19 09:46

kabu子さんへ
早速のご評価ありがとうございます。
ご質問のケースで住民税の申告が必要なのは、案外見落とされがちです。
証券会社のホームページでも注意喚起の文面がありますので、お時間がある時ご確認ください。

住民税の申告は、お近くの市区町村の役所でできるようになっています。
所得税の確定申告と記入する事柄もほぼ同じです。わからないことは丁寧に教えてもらえます。

申告内容は、国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険料に影響します。
事前に、保険料がどのようにかかるか、市区町村の役所で尋ねられてもよいでしょう。

よって、お手間を考えると、特定口座源泉徴収なし→特定口座源泉徴収あり に変更した方がよい場合があります。 その年に株式などの売却を行っていなければ、変更は年の途中でも可能です。変更完了までには2~3週間見ておくとよいでしょう。

これからも、心豊かな暮らしができますように。

上津原拝

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