高原 誠(税理士)- コラム「結婚にまつわる節税その1~はじめに」 - 専門家プロファイル

高原 誠
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

高原 誠

タカハラ マコト
( 東京都 / 税理士 )
フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
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結婚にまつわる節税その1~はじめに

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相続税で得をする人・損をする人 2011-07-26 18:00

皆さん、こんにちは。

賃貸住宅フェア2011への出展に加え、各企業の方々よりたくさんのセミナーや講演のご依頼を頂いておりました関係で、すっかり本コラムがご無沙汰になってしまったことをお詫びします。

住宅フェアや各種セミナーにはたくさんの方々に足をお運び頂きましたこと、この場を借りて感謝申し上げます。


さて、最新号のフジ総合グループの事務所便り『爽風(そうふう)』のコラム「相続の花道」にて、「婚姻にまつわる特例」というテーマで、配偶者が受けられる特例や控除を特集したところ、とても面白かったとのお声を頂戴しました。

折しも、先の震災・原発事故の影響で結婚したい人たちが急増し、婚約指輪や結婚指輪の特需が騒がれているようですね。

本コラムを読まれていらっしゃる方の中にも、ご興味をがおありの方も多いことでしょうから、今回から数回に分けて「結婚にまつわる節税」として、贈与税・相続税等の特例や、気をつけなくてはならない注意点等についてお話していきたいと思います。


その前に、まず知っておかなくてはならないのは、夫婦間の財産が民法上、どのように区別されているかです。

民法上、財産は以下の3つに区別されます。


(1)共有財産・・・家具・家電などの生活必需品

(2)特有財産・・・結婚前から所有していた物や、夫婦どちらか一方が親族からの「相続」や「贈与」で取得した物。夫婦のどちらか一方が日常的に身につける衣類や宝飾品など。

(3)実質的共有財産・・・名義がどちらかになっていても、夫婦で協力して貯めた貯金や、家、車等。


このうち「共有財産」や「実質的共有財産」については、夫婦の協力なくしては築くことができなかった物として、離婚の際の「財産分与」の際にも考慮されます。

相続税法においても、「夫婦の協力なくしては築くことができなかった」という点に着目して、夫婦間の財産の贈与や相続人については納税を求めない特例を設けています。


それでは、具体的にはどのような特例なのでしょうか?

次回以降のコラムより

1.「贈与税の配偶者控除」

2.「配偶者の税額の軽減」(相続税)

3.「小規模宅地等の減額」(相続税)

4. 配偶者の特例を利用するに当たっての注意点

という流れで、順番にご紹介していこうと思っています。どうぞ、お楽しみに。

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