坂井 利行(探偵)- コラム「【送りつけ商法】勝手に送りつけられた『マスク』なんて支払いも返品もする必要はない!」 - 専門家プロファイル

坂井 利行
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サカイ トシユキ
( 神奈川県 / 探偵 )
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【送りつけ商法】勝手に送りつけられた『マスク』なんて支払いも返品もする必要はない!

- good

2020-04-27 13:36

新型コロナウイルス対策で政府がマスク(通称:アベノマスク)を配布することに便乗して、一方的にマスクを送りつけ、高額な代金を請求する所謂「送りつけ商法」が多く報告されていますが...



勝手に送られてきたマスクなどに、請求書や支払催促があっても応じる必要はなく、14日間を過ぎたら有り難く貰っておこう!

ただし14日間は、使用や消費は一切してはいけない。これは特定商取引法で定められ、14日間以内に業者が引き取りに来た場合などは、返却しなければならない。よってこの期間内に使用したりしてしまうと購入意思があったとみなされてしまう場合があります。
逆にこの14日間を過ぎれば、業者は返却を請求出来なくなりますので、支払いも返却もせず自由に使って問題ありません。

また、代金引換で送られて来た場合は、注文した商品かをしっかり見極めて受け取って下さい。一旦支払って受け取った物への金銭の返却は困難になります。

(特定商取引法59条1項)
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。


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