営業電話回避術
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何度も掛かってくる営業迷惑電話...断っても断っても電話があり困っている人が多いのではないでしょうか?
先ず以下の法律をお読み下さい。
【特定商取引に関する法律】
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第4節、電話勧誘販売(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第16条、販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
改正:平16法044
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第17条、販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
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営業電話に対し曖昧な返事をすると相手は「結構です=少しは脈があるな」と思って、また電話してきます。電話名簿にずっと残ります。
以下パターンの様に、毅然とした態度で対応すればリストから解除され、次第に営業電話は鳴らなくなる統計が出ています。
■電話の相手が社名のみで自分の氏名を名乗っていない場合
1.勧誘電話である事がわかったら社名と日時を記録します。
2. 「法律の第16条で、電話で勧誘をする時は、勧誘をする前に事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者、つまりあなたの氏名を告げなければならないと、定められているんですよ。(ここから強気で)あなた、勧誘をする前に自分の氏名、フルネームを名乗ってないですよねぇ。つまり 特定商取引に関する法律に違反してるんですよ。最近営業電話が多いので、通話は全部録音しています(嘘でも可)。と言う訳で警察に届けます。」これを言えば、大抵の業者が嫌がって電話を切ると思います。
面倒だと思い営業リストからも消去されるかと思います。
■電話の相手が社名と自分の氏名を名乗ってる場合
1.勧誘電話である事がわかったら日時を記録します。
2. 「この法律の第17条は、一度断った人に再度勧誘する事を禁じています。私はそちらの(●●商事の)サービス(商品)を必要としません。断ります。ですから、そちらのリストから私の電話番号を消してください。最近営業電話が多いので、通話は全部録音してます。ので、次電話してきたら訴えますよ。警察沙汰とか業務停止とかになったら、大変だと思うので気をつけて下さいね。」と言って電話を切りましょう。
以上の様に撃退して下さい。
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