「消費者トラブル解決」を謳う探偵業者にご注意を!
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年々、出会い系サイトや競馬予想情報提供サービス、未公開株、投資等の消費者トラブルを解決する等と謳う探偵業者に関する相談が国民消費生活センターなどに多数寄せられるようになっております。
【消費者センターに寄せられる被害例】
「被害金を取り戻すという説明を受けて費用を支払ったのに解決しない」
「探偵業者に被害金の返還請求を依頼したら、突然、弁護士から連絡が来た。不審である」等、
消費者トラブルを解決するとうたう探偵業者に関する相談が増加している。
(注)ここでいう探偵業者は探偵業者を名乗る者も含む。
また、届け出をしている探偵業者についても「返金請求」や「解約交渉」等を行うことは、
「探偵業の業務の適正化に関する法律」において認められてはいない。
【リンク】探偵業の業務適正化に関する法律(探偵業法)
■消費トラブルに関わる案件については
「消費者トラブルを解決する」「被害金を取り戻す」等、解決出来ると思わせる広告や説明を鵜吞みにして契約しない。
たとえ、探偵業法上の届け出を行った正規の探偵業者であっても、「返金請求」や「解約交渉」等を行う権限を与えられているものではないこと、契約前や契約後に法定書面を交付しない、または書面に虚偽の記載をすることは、探偵業法違反であることに十分注意する。
※探偵業者にて扱う消費トラブルについては、相手代表者の所在地や法人所有財産の確認等の返還請求に伴うための事前調査となり、その調査を元に弁護士等により返還請求を行うものとなります。
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