藤井 雅子(心理カウンセラー)- コラム「【重要】本日よりパワハラ防止法施行」 - 専門家プロファイル

藤井 雅子
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フジイ マサコ
( 東京都 / 心理カウンセラー )
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【重要】本日よりパワハラ防止法施行

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2020-06-01 10:14

本日、2020年6月1日より、大企業に対しいわゆるパワハラ防止法が施行されます。(中小企業は2022年から)

 

カウンセリングでも、ハラスメント被害に該当すると思われるご相談はとても多く、それもグレーゾーンというよりは、100%アウトでしょうというケースが多いのですが、被害者にそこまでの自覚がなく、「え、そうなんですか」と驚かれる方も少なくありません。

 

そこで、知らない方が多いけれど、ハラスメントに関して普段から気になっていることを列記しておきます。ぜひ参考にしていただき、もし被害にあわれている方は、遠慮せず適切な人に相談してください。また、もし、悪気なく該当行為をしていた方はただちに改めましょう。悪気がないことはまったく言い訳になりません。

 

・パワハラに該当する行為で見過ごされがちなもの

  物にあたる、人前で罵倒する、暴言、大声、人格否定、決めつけ、説教、無視、悪口、放置、丸投げ、気分にムラがあり弱い立場の人にあたる、時間外の連絡(緊急時を除く)、個人情報(業後の過ごし方やプライベートに関すること)への干渉、いじり

 

・「こういうこと言うと、パワハラ(セクハラ)になっちゃうかなあ」

  こういうセリフの後の言動はほぼ自覚・悪意のあるハラスメントです。ごまかされないように!

 

・(参考までに)よく相談されるセクハラに該当する行為

  勝手に「〇〇ちゃん」などと呼ぶ、容姿についての話題、明確なOKの返事がないのに連続して個人的な連絡をする

 

・加害者には自覚がない

  被害にあっている人のほとんどが、「悪気があるわけではなさそうだから」と加害者を思いやってがまん(泣き寝入り)しています。私の経験では、加害者で悪気のあった人はいません。被害者のがまんは加害者へのOKとなり、被害者を増やすことになることを肝に銘じて。

 

・ハラスメント被害者は完全に守られるので相談をためらう必要はない

  一般に会社に相談すれば、会社は被害者を守る義務が発生するので、守秘義務はもちろん、加害者と引き離す前提で動いてくれるはずです(措置に関しては相談すれば必ずではなく、会社が必要性を認めてから)

 

・正社員でなくても相談できる

  アルバイト、パート、派遣社員、契約社員、いずれも労働者として企業は守らなければなりません。特に、派遣社員の方は、派遣会社にも相談し、ダブルで守ってもらってください。ただでさえ非正規は弱い立場でストレスのはけ口として被害者になりやすいのですから、泣き寝入りすることなく、堂々と権利を行使して守ってもらいましょう。

 

以下の厚生労働省「あかるい職場応援団」というサイトにハラスメントについてわかりやすい説明があるので、興味のある方はぜひご覧になり、自分を守ることに役立ててください。 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/worry/check/

 

今被害を受けている方、すぐにできることは、被害の記録をつけることです。日時場所、まわりに誰がいたか、具体的なセリフや態度などできるだけ詳細に記録しましょう。録音も可。そうした姿勢に変えるだけでも予防につながります。ぜひお試しください。

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