小島 雅彦(保険アドバイザー)- コラム「これで福利厚生制度の充実が図れます!(上乗せ委労災保険)」 - 専門家プロファイル

小島 雅彦
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難

小島 雅彦

コジマ マサヒコ
( 京都府 / 保険アドバイザー )
企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
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これで福利厚生制度の充実が図れます!(上乗せ委労災保険)

- good

2020-06-09 12:42

万一の事故に備えて、労災上乗せ保険に加入することも検討しましょう。

理由として、強制保険の政府労災だけでは不足が生じる可能性があります。

これは、従業員等(被用者)が死亡した場合にお支払いする保険で、

政府労災の不足を上乗せ労災保険でカバーする保険です。

労災保険からの補償は、治療費や休業補償、遺族補償等となります。

そして、合わせて使用者賠償責任保険を付帯しましょう!!

理由として、任意労災だけでは慰謝料的なものは、一切含まれないからです。

つまり、労災保険から被災従業員へ保険金が給付された場合でも、
労働基準法で定められた会社が、補償すべき金額が支払われたに過ぎず、

もし、会社の安全配慮義務違反が認めらた場合、それとは別に、

損害賠償を請求してくるケースが増えています。(近年、報道等でも大きく取り上げられてます。)
会社は、従業員(遺族)に対して賠償金を支払う必要があります。

また、法律上の損害賠償責任の解決のために貴社が負担する、

訴訟費用・示談交渉に要した弁護士報酬等の費用等は莫大です。

もし、死亡事故の場合、損害賠償額は、億単位になる可能性もあります。

そして、この保険の特約加入で従業員さまの

就労中障害だけでなく、 なんと疾病もカバーできるんです!

疾病入院治療諸費用や、疾病入院保険金なども付帯可能です!

従業員が自己負担する費用も会社加入も保険で補償できます!

 

「しかも、個別告知は不要で従業員の病気を補償!」

これポイントです!告知で加入できない方おられませんか?

 

役員を含め、年齢、性別も問わず全従業員が一括加入できます。

ご加入にあたり、個別の告知は不要です!

従業員の心身をサポートする付帯も充実!

従業員が自己負担する費用(これ大きいです)

会社加入で補償でき、

福利厚生制度の充実が図れます!

これで、

従業員様の定着率も安定します。

 

保険料は全額損金処理できます。


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いつでも承りますので、

どうぞお気軽にご相談ください。

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損害保険トータルプランナー  小島雅彦

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