高橋 成壽(ファイナンシャルプランナー)- コラム「賢者の想続、愚者の争族。やっておきたい相続対策2 基礎控除の把握」 - 専門家プロファイル

高橋 成壽
FP王子がズバっと解決!

高橋 成壽

タカハシ ナルヒサ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.7/3件
サービス:0件
Q&A:18件
コラム:153件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

賢者の想続、愚者の争族。やっておきたい相続対策2 基礎控除の把握

- good

お金全般・勉強会・セミナー等 相続 2015-06-06 10:00


神奈川県横浜市のファイナンシャルプランナー高橋成壽です。


このシリーズでは知っているようで知られていない、

知られているのに準備されていない相続対策について色々な視点からお伝えしていきます。


基礎控除の把握


相続開始後、気になるのは遺産分割だけではありません。

最近多い悩みの種は相続税の支払いではないでしょうか


まずは相続税のルールを知る必要があります。

遺族全員が相続税の課税対象なのではありません。


むしろ、相続税は資産税とも富裕税とも呼ばれ、

資産をお持ちの方が亡くなった場合にしか課税されない特徴があります。


ですから、我が家の資産規模を把握する必要があります。


財産の洗い出し


資産の把握方法はとても簡単です。資産と思われるものをひたすら書き出しましょう。
A銀行 ○○支店 普通預金 0000円

B信金 ○×支店 定期預金 0000円

C証券 ×○支店 残高   0000円

D信託銀行 △△支店 普通預金 0000円

E生命保険 終身保険 保険金 0000円

F生命保険 個人年金保険 解約返戻金 0000円

G生命保険 定期保険 解約返戻金 0000円

自宅建物 0000円

自宅土地 0000円

金塊 0000円

自動車 0000円

書画骨董 0000円

ゴルフ会員権 0000円

知的財産権 0000円

タンス預金 0000円


合計00000000円


基礎控除額の把握


基礎控除の金額以内に資産額が収まる場合、相続税は課税されません。


つまり、相続税の心配をする必要はまったくもってありません。

ほっと、一安心。これで枕を高くして眠れそうです。

・・・ではありません。

その場合、遺産分割でトラブルになる可能性が高いです。

今回は、テーマが違いますが、

いわゆる相続トラブルは遺産総額1億円未満のご家庭に集中して発生しております。

税金は取られないが、身内が敵となる。

つまり、相続税は国が的だが、相続税非課税では身内が敵となります。

遺産分割は、ゼロサムゲームですから。

誰かが多くもらうと、誰かが少なくもらうことになるのです。

ちなみに、現行法での基礎控除の計算は

定額控除3,000万円+法定相続人数×600万円=基礎控除額
となります。

法定相続人が1人の場合(配偶者なし、子1人)3,600万円の基礎控除

法定相続人が2人の場合(配偶者あり、子1人)4,200万円の基礎控除

法定相続人が3人の場合(配偶者あり、子2人)4,800万円の基礎控除

以下、1人増えるごとに600万円分の基礎控除が与えられます。


基礎控除を超えてはじめて相続税対策


基礎控除を超えて、相続税の課税対象であること確認して

はじめて相続税対策を考えることになります。

相続税対策になる!ということで、

相続税がかからない人たちが不動産購入をしたり、

保険に加入したり、その他対策をするのは本末転倒というより、

意味がまったくありません。


でもね、みんな売るのが仕事なんです。

ですから、売る人たちは悪くありません。

買うあなたが悪いんです。

銀行だって、必要の無い金融商品を毎日のように販売しています。

必要かどうかなんてアドバイスしてないですよね。


ですから、必要性は自分で判断するのです。

からない方は、プロのアドバイスが必要なのです。そのためのアドバイス料なのですから。

専門家は高いですから友達に相談するのもいいでしょう。

専門家の無料相談会に参加するのもいいでしょう。


でもね、誰も責任は取らないですよ。だって、無料ですから。

無料相談の意味を良く考えましょう。


今回のまとめ、「基礎控除を計算し、我が家は課税対象か、を把握しましょう」

良くわからない場合は、税理士なりファイナンシャルプランナーなりに相談しましょう。

参考URL:国税庁タックスアンサー No.4102 相続税がかかる場合

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm



プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム