小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「(34)定年引上げ等奨励金(続き)」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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(34)定年引上げ等奨励金(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金 2009-08-11 11:48
3.受給できる額

企業規模(実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数)に応じて、別表の金額を1回に限り受給できます。
(70歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は支給額が上乗せされています。)

                                    (単位:万円)
 企業規模               支 給 額

        65歳以上への定年引上げ     70歳以上への定年引上げ又は
        又は定年の定めの廃止    定年の定めの廃止(上乗せ額を含む)

1人〜9人    40                80

10人〜99人   60               120

100人〜300人 80               160


4.申請期限等

支給を受けようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に、必要書類を添えて、都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に、実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請する必要があります。

5.その他、継続雇用促進助成金との調整

本奨励金は、過去に継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第1種)の支給を受けている場合は、受給できませんので、注意してください。
但し、65歳未満の定年年齢により継続雇用制度奨励金(第1種)の支給を受けている場合は、上乗せ支給分のみ対象となります。

■雇用環境整備助成金(概要)


雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修(雇用機会の確保等、職業生活の充実に資するもの)を行う場合、研修に要した経費の2分の1(上限額あり)が事業主に支給される場合があります。

■ポイント


助成金のお話をいたしました。これは再雇用対象者自身に給付されるものではなく、事業主に支給されるものです。高齢者の労働力を活かして定年後も多大な貢献をしてもらいたいという企業も多くあります。実態として65歳まで就労実態があるような場合は、検討してみたいものです。
今回は概要のみのご紹介でした。詳細は最寄りのハローワーク等でお問い合わせください。
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