小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「(33)定年引上げ等奨励金の活用」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
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小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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(33)定年引上げ等奨励金の活用

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金 2009-08-11 11:36
前回までは、再雇用後の賃金、年金、雇用保険の給付金の3本立て賃金設計のお話を連続して参りました。

今回は、視点を変えまして連載しているテーマ関連で、企業で利用できる国の助成金についてお話をさせていただきます。
連載の第1回目に、高年齢者等雇用安定法の改正により、企業に65歳までの雇用確保措置の義務付けがされた旨のお話をさせていただきましたが、今後は更に65歳以上の定年の普及・促進が図られていくことと思います。また将来的には70歳まで働ける企業環境が求められていく社会になっていくことが予想されています。

こうしたなか、従来からこうした環境作りの促進のため、公的助成金制度が利用されていたのですが、前述の法改正により、公的助成金制度が見直しされ「定年引上げ等奨励金」制度(2種類)が創設されています。雇用保険の適用会社であれば、一定の要件に該当することにより公的助成金が会社に給付されますので、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

■中小企業定年引上げ等奨励金 (概要)



雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により定年引上げ等を実施した場合に、その経費として一定額が支給されることになっています。
また70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には更に上乗せして支給がなされます。

1.支給の対象となる条件

(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)平成19年4月1日以降65歳以上への定年の引き上げ又は定年制の廃止を就業規則等で実施   した日において、常用被保険者が300人以下の事業主であること
(3)就業規則等で、60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、平成19年4月1日以    降、就業規則等により支給申請日の前日までに65歳以上への定年の引き上げ又は定年の定め   の廃止を実施したこと

(4)実施した日から起算して1年前の日から実施日までの間に、高年齢者等雇用安定法違反がない   こと
  (=定年の定めが60歳以上であること。同法で定める雇用確保措置を実施していること。)
(5)65歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することと   なる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(旧定   年)を超え、旧定年が65歳未満であること
(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳
   以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること

2.上乗せ支給の条件

 平成19年4月1日以降、70歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、1.に該当する事業主であること

*1.2とも、その他に、法人を設立後1年以内かつ支給申請日の前日までに65歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合も、同様に対象になりますが、ここでは説明を省略させていただきます。
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