小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「(29)年金と高年齢雇用継続給付の活用(続き)」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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(29)年金と高年齢雇用継続給付の活用(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金 2009-08-07 16:34

●活用のプロセス



シュミレーションですが、会社の実際の負担額、再雇用者の手取額のバランスを取るためにプロセスを踏んでいきます。
具体的な、計算方法は既発行号を参考にしてください。

プロセス

(1)在職老齢年金の照会社会保険事務所で、再雇用者の年金額の照会を行います。


(2)年金額の額の算定のための準備対象月以前1年間の賞与額の確認をします。


(3)高年齢雇用継続給付算定のための準備60歳前の過去6ヶ月間の毎月賃金の平均額の確認をします。           ↓

(4)60歳以降の賃金額を設定します。((例)60歳以降は、公的給付金を含めて6割。その設定額により、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付の額を計算します。いくつか設定し、計算してみます。)

(5)会社としての当該再雇用者の人件費の確定4.により自社としての最適賃金が決まったら、社会保険料(会社負担分)を含めた会社負担額が確定されます。

(6)再雇用者の手取り賃金額の確定4.により確定した賃金額により、対象再雇用者手取り賃金額を計算します。(社会保険料、所得税を控除して確定させます。)賃金が低下した場合、給与天引額もそれに応じて下がりますので、手取額の確認もポイントになります。


●(注意点)


在職老齢年金と高年齢雇用継続給付については、上記のとおり低下賃金額により、それぞれ計算できるのですが、実はこの2つの公的給付は同時に支給される場合、在職老齢年金の支給調整とは別に、さらに年金が調整(減額)されますので注意してください。

最大で、標準報酬月額(≒低下後の月額賃金)の6%が、年金から支給停止されます。
併給の場合は、このように制度間で最終調整をしますので、このあたりを含めて設計することになります。


60歳以降の標準報酬月額(≒賃金月額)が、60歳到達時の賃金月額の61%未満である場合

調整額(在職老齢年金の額からさらに差し引かれる額)=標準報酬月額×6%

なお、61%以上になる場合には、一定の条件により6%から逓減されます。
(賃金が上がると、高年齢雇用継続給付額が下がりますので、年金額の調整額を6%から少し下げるというわけです。)


実際の具体的な数字を入れたシュミレーション(計算事例)は次回に詳しくお話させていただきます。
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