
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(30)賃金設計シミュレーション
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60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2009-08-08 00:00
事前準備として、対象者の実際の年金額の把握(社会保険事務所にて)、60歳到達時の賃金額の把握ができましたら、後は賃金額をいくつか設定(減額)して計算します。
最終的な本人の収入合計が、60歳時と比べてどのくらいの割合(例6割〜7割)にするのかを決めておくとスムーズに進みます。
●実際の活用方法(計算例)
【事例設定】 60歳定年者、その後再雇用。
●男性 昭和22年4月20日生 (60歳)
年 金 額 (報酬比例部分のみ、5月分から支給開始) 1,200,000円(A)
60歳到達時賃金額(定年時のお給料) 400,000円(B)
5月以前1年間の標準賞与額(定年前1年間のボーナス1年分総額) 1,200,000円(C)
60歳以後の賃金額(定年後のお給料) 200,000円(D)
(A) (B) (C)は、調査、確認することで確定数値になります。
■在職老齢年金額を確定する。―――――――――――――――――――――――――
1.定年退職後の年金月額(5月分から支給予定開始)
報酬比例部分の年金額(A)÷12ヶ月=1,200,000円÷12ヶ月=100,000円(イ)
2.平成19年5月の総報酬月額相当額
(1) 標準報酬月額(定年後のお給料(D)) =200,000円
(2) 平成19年5月以前1年間の標準賞与額(C)の平均月額
=1,200,000円÷12ヶ月=100,000円
総報酬月額相当額
(1)+(2)=200,000円+100,000円=300,000円(ロ)
在職老齢年金月額の確定
年金月額(イ)−(総報酬月額相当額(ロ)+年金月額(イ)−280,000円)÷2
=100,000円−(300,000円+100,000円−280,000円)÷2
=40,000円 (ハ)
■高年齢雇用継続給付額を確定する。―――――――――――――――――――――――
60歳到達時賃金額 =400,000円(B)
60歳以後の賃金額(5月) =200,000円(D)
高年齢雇用継続給付額の確定
=200,000円(D)×15%=30,000円・・・(二)
(60歳到達時の61%未満のため15%)
■在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整――――――――――――――――
調整額(減額)=200,000円(標準報酬月額(60歳以後の賃金額)(D))×6%
=12,000円・・・(ホ)
(60歳以後の標準報酬月額が、60歳到達時賃金月額の61%未満のため6%)
調整後(減額後)の在職老齢年金月額の確定
=在職老齢年金(ハ)−調整額(ホ) 40,000円−12,000円 =28,000円・・・(へ)
■最終収入金額合計―――――――――――――――――――――――――――――
賃金額(D)+高年齢雇用継続給付額(二)+調整後の在職老齢年金月額(へ)
=200,000円+30,000円+28,000円=258,000円
最終的に、定年時より給料は50%になりましたが、公的給付を使うことで、収入額としては64.5%になりました。
●留意点
在職老齢年金については、既号(第4回テーマ 再雇用後の在職老齢年金)で計算式を4パターン載せておりますが、ほとんどのケースが、網掛けの部分になりますのでこれを押さえてください。
今回の計算ですが、既号を確認していただけますと幸いです。
また、この計算式で試算はできるのですが、実は年金額の照会の際に社会保険事務所においても、再雇用後の見込み給与額を申し出すると調整後の在職老齢年金額を調べてもらうこともできます。
また高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(調整後の)ですが、本事例では61%未満の賃金低下率で設定しておりますが、61%以上75%未満の低下率の場合は、計算方法がかなり複雑になります。
このあたりは、次回以降に60歳到達時と再雇用後の手取り賃金額の比較も含めお話をさせていただきます。
「60歳以降の賃金設計」のコラム
(35)勤務形態による収入(シリーズ最終号)(2009/08/11 11:08)
(34)定年引上げ等奨励金(続き)(2009/08/11 11:08)
(33)定年引上げ等奨励金の活用(2009/08/11 11:08)
(32)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)
(31)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)