小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「(26)高年齢雇用継続給付の手続き」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:53件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-5201-3616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

(26)高年齢雇用継続給付の手続き

- good

60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金 2009-08-07 16:04
前回、再雇用後に給付を受けることができる雇用保険からの「高年齢雇用継続給付」の概要をお話いたしました。
再雇用後の賃金が減額された場合に、その一部補填をしてくれるこの給付金は、手続きの流れをしっかり把握しておくことが大切です。一回だけ申請して終了ではなく、定期的な手続きが必要となるからです。今回はその流れについてお話いたします。


●高年齢雇用継続基本給付金(失業給付を受けずに雇用を継続する者)の手続き



1.初回の申請手続き

60歳到達日に、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上必要です。
5年に達していない場合は、5年に達したときに申請することになります。
初回の申請手続先は、事業所の所在地管轄の公共職業安定所になります。60歳到達時の賃金月額の登録とこの給付を受けられるかどうか受給資格の確認が行われます。


・60歳到達時に雇用保険の被保険者であった場合は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に、「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」(60歳時点の賃金の登録用です)と「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」(受給資格の確認と支給申請用です)を提出します。


・60歳到達時に雇用保険の被保険者でなく、その後の再就職で被保険者となった場合は、
「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」は作成できませんので、「雇用保険被保険者離職票」もしくは「雇用保険受給資格者証」を提出します。


(添付書類)
・労働者名簿
・出勤簿(タイムカード)
・賃金台帳
・被保険者の住民票記載事項証明書又は運転免許証など(年齢を証明する書類)
・支給申請に係る承諾書(この申請を従業員に代わって会社が手続きをするときに提出します。会社で最初に申請するときのみ必要な書類です。) などです。
提出期限は、最初に支給を受けようとする対象月の初日から4ヶ月以内となっています。
プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム