木下 裕隆(税理士)- コラム「「共働き」と税金 〜パート収入の4つの「カベ」〜」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします

木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
Q&A回答への評価:
4.8/28件
サービス:2件
Q&A:96件
コラム:25件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

「共働き」と税金 〜パート収入の4つの「カベ」〜

- good

サラリーマンA氏の税金簿 2006-09-30 00:00
モデルルームを見てすっかりその気になったAさんの奥さんは、頭金を貯めるため、パートに出て働くことを決意しました。Aさんがそのことを会社の同僚に話すと、奥さんの稼ぎが増えるとAさん自身の配偶者控除が使えなくなったり、会社から扶養手当がもらえなくなると言われてしまいました・・・。

パート収入には、次の4つの「カベ」があります。そのことを知ったうえで、どれくらい働くのかを決めましょう。
100万円
103万円
130万円
141万円

まず1つめが100万円のカベ。
パート収入が100万円を超えると、奥さん自身に住民税が課税されます。

2つめは103万円のカベ。
103万円を超えると、住民税の他に所得税も課税されるようになります。
また、Aさんの配偶者控除の対象からも外れることになります。会社によっては、この段階で扶養手当、配偶者手当などの支給要件を満たさなくなり、これらの手当がなくなってしまうこともあります。

3つめは130万円のカベ。
通常会社員の配偶者は、社会保険の被扶養者となり保険料の自己負担はないのですが、130万円を超えると、その配偶者自身で社会保険に加入しなければならなくなり、社会保険料負担が発生します。

最後の4つめは141万円のカベ。
パート収入が103万円超141万円未満であれば、Aさんの配偶者控除の対象からは外れるものの、配偶者特別控除を受けることができます。この控除は奥さんのパート収入が増えると徐々に控除額が減っていき、141万円を超えるとゼロになってしまいます。

従って、これらの壁をギリギリ越えてしまうよりは、その直前で収入をおさえた方が、結果として手許に残るお金が多くなるケースがあるのです。
もっとも、そんなカベを気にせず、バリバリ働いてたくさん稼いでもらえれば一番よいのですが。
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム