井元 雄一
イモト ユウイチグループ
法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に【消費者庁】
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「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」...
上記のニュースリリースが2017年5月26日に消費者庁より出されました。
今回の発表は、整体、カイロプラクティックなどの国家資格がまだ整備されていない手技療法の施術について取り上げられています。
とはいえ、ただ単に危害報告件数だけを取上げており、
結果的にカイロプラクティックが危険な療法であるかの
印象を与えています。
カイロプラクティックは先進諸国では法制化されており、日本での法整備は遅れています。
法整備がないという事は、私も20年近く前から注意喚起してきたように、
特に規制もないために誰でもできてしまう、ということであります。
聞いた話ではありますが、
過去にアメリカで集計された「事故発生率」では、カイロプラクティックに因る事故は、自動車事故の「事故発生率」よりも低い結果だったそうです。
アメリカとカイロプラクティックと
日本のカイロプラクティックの大きな違いは、
前述のように資格制度化の有無です。
つまりそれは一定の基準が設けられているということです。
日本はと言えば、資格制度がなくて、
わずか数日間の勉強のみで開業している人もいるわけです。
そして偉そうに「骨盤が歪んでいます」「背骨がまがっています」「腰痛治します」「肩こり治します」と言って施術を行っているわけです。
アメリカはと言えばこのような恐ろしい状況ではなく、
しっかりとした教育基準をクリアしている人のみが施術を行っていて、基準をクリアしていない人は逮捕されます。それによって危ない事故から国民の健康が守られているわけです。
私が所属しているKCSセンターは、全国に100院ほどありますが
すべて国際基準の教育を受けている先生たちが所属しています。
その中ではこの20年近くに渡って、
なんと1件も事故報告やクレームもないので、
やはりちゃんと教育を受けていると事故は起きにくい。
教育を受けていない人たちが危害事故を起こしている、
と言えるのではないでしょうか。
今回のニュースリリースに関連して、
消費者庁から業界へ安全対策を要請する文章が、
私たちのもとにも届きました。
私達は、業界他団体と連携し、厚生労働省の指導を仰ぎながら業界整備に取り組んでいますが、それがちゃんと事故の増加に歯止めをかけられるかが課題だと思います。
実際に教育を受けていない事業者の中には、法律の隙間を縫ってやっていて「法整備がされたら辞めます」などと言っている整体師もいますので、どれだけ安全への取り組みに真剣になってくれるか疑問です。
どちらにしろ、カイロプラクティックや手技療法により被害を受ける人も加害者も我々は出したくありません。
消費者庁からの要請に基づいて、今後もしっかりと対応していきたいと考えています。
消費者庁のニュースリリースはこちら
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf
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