山本 雅暁(経営コンサルタント)- Q&A回答「酒類販売に関する免許や関連事項について」 - 専門家プロファイル

山本 雅暁
起業・企業存続の為の経営戦略立案・実行と、ビジネススキル向上

山本 雅暁

ヤマモト マサアキ
( 神奈川県 / 経営コンサルタント )
グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
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酒類販売について

法人・ビジネス 独立開業 2009/10/01 06:07

お酒関係で起業をしようと考えています。

日本ではまだそこまで普及していないフランスの奥地のワインの輸入販売から始めたいと考えています。その後、宅配サービスへ展開するつもりです。

今現在、私は大学生で今から半年ほどの準備期間を経て、卒業と同時に会社を設立したいのですが、なにしろ一般会社での労働経験がありません。まったくのゼロからの出発なのですが、酒類を扱う会社の場合に留意する点、考慮しなくてはならないことなど、なにかアドバイスをいただけますか。

ちなみに共同経営者が一人、資本金はあります。

abyさん ( 福岡県 / 女性 / 23歳 )

山本 雅暁 専門家

山本 雅暁
経営コンサルタント

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酒類販売に関する免許や関連事項について

2009/10/02 08:14

ご相談者様、

おはようございます。山本 雅暁です。

このたびはご相談下さり有難うございます。

共同経営者がおられて資金面の方は問題ないようですね。
本事業を成功されるよう頑張って下さい。

以下の通り回答させて頂きます。

アルコールを扱うには、''酒類卸売業免許''が必要になります。(酒税法第10条各号)

例えば、以下の要件があります。

1  申請者が酒税法上の免許、アルコール事業法上の許可を取り消されたことがない事
2  申請者が酒類販売業免許、アルコール事業法許可を取消された法人の取消原因があった日以前1年内に業務執行役員であった場合、その法人の取消処分の日から3年経過している事、など


加えて海外のお酒を輸入する場合は、''輸出入酒類卸売業免許''を取得する必要があります。
この免許は、輸出される酒類、輸入される酒類または輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売する事ができるものです。
例えば、以下の条項です。

申請者等(法人の場合、代表者または主な出資者)が以下のいずれかに該当している事

・免許を受けている酒類販売業または製造業の業務に、引き続き3年以上直接従事した者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
・上記のような経験がまったくない場合、「酒類販売管理研修」を受講する事、など

また、''食品衛生法''に基づく輸入届出をする必要があります。
ワインの輸入手続きの詳細については、JETROの関連Webサイトをご覧下さい。


今後半年間で起業準備されるのでしたら、先ず、事業計画の作成をお勧めします。
この事業計画の中に上記免許や手続きへの対応、会社の設立手続きなどを含めてお考えになった方が良いと思います。

上記情報がご相談者様のお役にたてれば幸いです。
ご不明な点がありましたら何時でも山本までご連絡下さい。

グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁

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