渕本 吉貴(起業・資金調達・事業再生コンサルタント)- コラム「割引手形の極度枠が設定されているから、どんな手形でも割引で…」 - 専門家プロファイル

渕本 吉貴
豊富な融資審査経験を有する資金繰りコンサルタントです!

渕本 吉貴

フチモト ヨシタカ
( 東京都 / 起業・資金調達・事業再生コンサルタント )
株式会社FPコンサルタント 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.9/9件
サービス:13件
Q&A:21件
コラム:1,228件
写真:10件
お気軽にお問い合わせください
03-3226-7272
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

割引手形の極度枠が設定されているから、どんな手形でも割引で…

- good

融資について全般 2012-05-10 09:08
割引手形の極度枠が設定されているから、どんな手形でも割引できるのか!?


銀行取引対策・資金繰り改善コンサルタントの渕本です。

⇒ 借りられる企業になるための決算書対策(基礎編)のご請求は、こちらから!



約束手形での商取引は、少なくなってきていますが・・・

まだ、手形の割引で、資金繰りをしている中小企業経営者の方も、いらっしゃるでしょう。

割引手形について、最近、あったご質問です。


◆ 割引手形の極度枠が、設定されると聞いていましたが

◆ ある手形の割引を断られました

◆ 割引手形の極度額という意味は、どういうことなのですか?



割引手形の極度額というのは、一般的に、

◆ 手形割引の依頼がある都度、依頼企業の与信審査をするという手順を省略し

◆ 手形の振り出し先の審査で、手形割引の可否を判断するために

◆ 手形割引が、毎月発生する先などに、一定の与信枠を設定する


というものです。

したがって、割引手形の極度枠が設定されていても、すべての手形が割引できるという意味ではありません。

手形割引の依頼があれば、手形の振り出し先の調査を行うので・・・

なかには、割引を断られる手形があることは、やむを得ません。



融資に関する、素朴な疑問などは、無料メール相談をご利用ください。

☆ メールでの資金繰り無料相談は、こちら!

⇒ 社長のための銀行取引対策・資金繰り改善「融資審査の本音」塾

==========================
銀行対策com(株式会社FPコンサルタント)
渕本 吉貴
☆東京事務所☆
東京都千代田区神田駿河台3-7 レン新御茶ノ水ビル2F
Tel.03-3226-7272 Fax.03-3226-6201

時間外連絡先:090-3216-1068

http://www.ginkotaisaku.com/
==========================




【無料詳細レポート】「明快!簡単!銀行が融資したがる交渉術」

銀行員向けの本なので、参考になります「融資業務超入門」

▼こちらのクリックもお願いします!

資金繰り改善・銀行取引対策コンサルタント

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真