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渕本 吉貴
フチモト ヨシタカ
(
東京都 / 起業・資金調達・事業再生コンサルタント
)
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割引手形の極度枠が設定されているから、どんな手形でも割引で…
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融資について全般
2012-05-10 09:08
銀行取引対策・資金繰り改善コンサルタントの渕本です。
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約束手形での商取引は、少なくなってきていますが・・・
まだ、手形の割引で、資金繰りをしている中小企業経営者の方も、いらっしゃるでしょう。
割引手形について、最近、あったご質問です。
◆ 割引手形の極度枠が、設定されると聞いていましたが
◆ ある手形の割引を断られました
◆ 割引手形の極度額という意味は、どういうことなのですか?
割引手形の極度額というのは、一般的に、
◆ 手形割引の依頼がある都度、依頼企業の与信審査をするという手順を省略し
◆ 手形の振り出し先の審査で、手形割引の可否を判断するために
◆ 手形割引が、毎月発生する先などに、一定の与信枠を設定する
というものです。
したがって、割引手形の極度枠が設定されていても、すべての手形が割引できるという意味ではありません。
手形割引の依頼があれば、手形の振り出し先の調査を行うので・・・
なかには、割引を断られる手形があることは、やむを得ません。
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