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金井 高志
カナイ タカシ
(
弁護士
)
フランテック法律事務所
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フランチャイズ契約における違約金
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フランチャイズ本部構築のための法務
2009-02-10 00:00
従って、フランチャイズ本部としては、違約金の条項を定めるとしても、その金額を合理的な範囲に留めておくことが重要になります。
フランチャイジーとの間の違約金に関するトラブルが生じてから相談にいらっしゃる本部企業がありますが、できれば、フランチャイズ契約を作成する段階で、違約金の金額の合理性については、よく検討しておく必要があります。
違約金の問題については、『フランジャ』[[http://www.franja.co.jp/]]の2009年1月号に記事を書いていますので、興味のある方は御覧いただければと思います。
フランテック法律事務所 金井高志[[http://www.frantech.jp/]]
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