赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法 加齢臭に関する広告表現」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 加齢臭に関する広告表現

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2012-07-25 11:05

薬事法 加齢臭に関する広告表現

5月から夏場にかけて飛躍的に売上が伸びる『体臭 対策』商品。
その中でも、近年、【加齢臭】に関する商品が売上を伸ばしています。

では、薬事法の観点より、
【加齢臭】への効能効果をどこまで訴求することができるのでしょうか。


【加齢臭】関連に関して、
●化粧品
●医薬部外品(薬用化粧品)
●健康食品
●雑貨
では、それぞれ、広告に使用できる表現に制限があること
を理解することが大切です。

~~~~~
●化粧品
*「体臭予防」とほぼ同じ理解でよいです。

化粧品カテゴリでは、直接的な表現として「体臭予防」などと
表現することはできません。
化粧品の場合、あくまでも「香り」によって、気になる『臭い』
を消し去る(包み込む)、ないしは、気にならなくさせる

【加齢臭】に関しても同じく、『臭い』を「香り」によって
包み込むないしは、気にならなくさせる

というポイントで表現することが求められます。


では、具体的な事例で解説してみましょう。
=====
薬事法 違反事例

デオドラントソープが、年齢と共に気になるの「加齢臭」を、
臭いの元から、分解して、アンチエイジング!
気になる加齢臭を感じさせません。
=====

=====
薬事法 違反とならない事例

デオドラントソープのミントの香りが、年齢と共に気になり始める
加齢臭を優しく包み込みます。
加齢臭の気になる部分に、お使い頂くことで、
爽やかなミントの香りで、気になる年齢臭を感じさせません。
=====

ポイントは・・・
あくまでも、加齢臭(年齢臭)を香り包み込む
薬事法上、化粧品カテゴリで表現できる範囲です。

化粧品カテゴリで、加齢臭の元を分解する、除去する 等の表現は
まず薬事法違反と捉えてよいでしょう。


~~~~~
●医薬部外品(薬用化粧品)

まず、医薬部外品商品として
「腑臭防止剤」
目的:体臭の予防を目的とする外用剤

上記の承認を医薬部外品として取得しておくことが前提です。

効能効果は・・・
・わきが
・皮膚汗臭
・制汗

*薬用石けんの場合の効能効果
<殺菌剤主剤のもの>
・皮膚の清浄・殺菌・消毒
・体臭・汗臭及びニキビを防ぐ
<消炎剤主剤のもの>
・皮膚の清浄、ニキビ・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ

上記の効能効果から分かる通り、
加齢臭予防と表現することは、薬事法違反となります。

=====
広告表示例として

薬用デオドラントソープが、これからの季節気にある
わきが・汗臭を防ぎます。
脇や足、体臭が気になる部分にお使いください。
また、加齢臭については、ミントの香りで気になる年齢臭を
包み込みます。
=====

*注意点として
医薬部外品であっても、効能効果には、
・臭いの元を分解する
・加齢臭に関する効能
等の表現は、含まれていません。
このような表現をしてしまうと、違反になる可能性がございます。

~~~~~
●雑貨
最近では、【加齢臭】に効果のある熟年用Tシャツというのも
売られるようになってきました。

雑貨の場合、カラダの内的な効果
例えば、カラダ内の臭い物質を分解する 等の表現は、
薬事法の対象となり、医療機器登録をする必要があります。

一般的な雑貨は、カラダの表面的な部分での作用のみに
止める必要がございます。


【加齢臭】Tシャツなど雑貨は、
カラダの表面上の臭いに関する作用を表現するまでにしてください。
尚、数値・機能を表現する場合、景品表示法の「合理的根拠資料」を
あらかじめ有している必要がございます。

 

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