赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ景品表示法 「おとり広告」
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景品表示法 「おとり広告」
有利誤認「おとり広告」として 措置命令 事例
消費者庁は、平成23年8月31日、
以下の内容で措置命令を下しています。
平成22年1月23日に配布した新聞折り込みチラシにおいて、
「(最高品質・国内トップメーカーレンズ使用)」、
「●●ならなんと!! 8,800円税込特価」及び
「全店 7,000本のフレームから自由にお選びください。」
と表示
実際の表示は・・・
8,800円で購入できる対象商品に用いられているレンズは、
対象商品を購入しようとする者が選択できるレンズのうち
最も品質が低いものであり、より高品質のレンズを選択した場合
の販売価格は13,800円ないし68,800円であった。
最高品質と表示しながら、もっとも品質の低い商品を広告表示する。
この内容から察するに、措置命令は妥当と判断されます。
消費者に何らかの商品やサービスを展開する企業は、
すべてこの「景品表示法」の規制対象となりえます。
ですから、このように「最上級」の表現など、使用する場合、
消費者に誤認を与えないよう、十分に注意が必要です
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