赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法 使用前後の表現解釈」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 使用前後の表現解釈

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2011-09-13 15:32

薬事法 使用前後の表現解釈

薬事法の規制が厳しくなる以前、
化粧品の広告表現の中で、当たり前のように、
【使用前後】訴求が展開されていました。


しかし、現在、薬事法の規制が厳しい以上、
【使用前後】は条件付きでしか使用することができません。


今回は、この【使用前後】について詳しく解説していきます。


薬事法上、【使用前後】の広告訴求は、基本的に認めていません。
使用前 又は、 使用後 のみの表現しかできません。

しかし、使用方法を順序立てて説明していくという内容であれば、
表示可能です。

そのため、各社、使用方法を見せるというベースにのっとり、
結果的に、【使用前後】的な表示を展開しています。

=ポイントは=
『使用方法』を見せる という流れを作りましょう。


では、商品カテゴリごとに状況をみていきます。
●メイクアップ・ベースメイク
⇒商品特性上、色味や肌にのった違いなどを見せる必要があり、
結果的に、【使用前後】的な表現がなされています。

●スキンケア:クレンジング・洗顔
⇒メイクの落ち具合、洗顔後の肌の感じ を見せる必要があり、
こちらも、使用手順を表示することで、結果的に、【使用前後】的
な表現となります。

●スキンケア:化粧水・美容液・クリーム
⇒このカテゴリは、使用手順を表現しても、
【使用前後】的な表現は難しいのが現状です。


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