赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「グルーポン「おせち」問題 消費者庁が処分 景品表示法」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
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グルーポン「おせち」問題 消費者庁が処分 景品表示法

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2011-03-01 13:44

グルーポン「おせち」問題 消費者庁が処分 景品表示法

年末年始から騒がれていたグルーポンの「おせち」
消費者庁が2月22日に、「おせち」を展開した外食文化研究所
に措置命令を下しました。


消費者庁の措置命令の一文を抜粋すると
==========
1.本件商品には、「メニュー内容」として記載され
た33品のメニューが入っているものと認識するところ、
実際には、そのうち8品について、7品は「記載された
メニュー内容」の食材とは異なる食材が用いられていたもの
又は「記載されたメニュー内容」記載のメニューとは異なる
ものが入れられていたものであり、また、1品は入れら
れていないものであった。

2.表示に接した者は、通常21,000円で販売されている
本件商品が、10,500円で販売されていると認識するところ、
実際には、21,000円という価格は架空のものであった。
==========

1.は、実際の商品より著しく良く見せかけた「優良誤認」
2.は、二重価格表示をする際、実際には存在しない価格を
表示、見せかけた「有利誤認」

これまでの処分ケースでみると、「優良誤認」又は「有利誤認」
のいづれかの内容で処分する内容が多いのですが、同時に
両方の観点より処分を下すことは希なケースです。

それほど、今回の問題は重いと判断されたのでしょう。


産地偽装を含め、このような食品偽装が実際に摘発されると、
半年以内に約60%の会社が倒産するという記事も出ています。


景品表示法に関する
消費者庁の下す、措置命令は、「表示」の改善指導でありますが、
結果、メディアを通して、消費者は嘘偽りのある表示をした
信用できない会社と捉えます。
その結果、会社の運営・営業が立ち行かなくなるのです。


消費者に展開する表示が全て規制対象となる「景品表示法」

景品表示法に関する詳しい解説、
企業として広告表示を展開するにあたり、
どの部分にリスクがあるのか
そのリスクヘッジの方法など詳しく3月16日のセミナーで
解説していきます。

 

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