赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ雑貨 美顔器の訴求を検証する 薬事法&景品表示法
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売れている「ローラー式の美顔器」
現在では、いろんな形のローラー美顔器が発売されています。
このような雑貨の美顔器で広告の表現上、
薬事法・景品表示法の観点より注意点を解説します。
●薬事法の観点より
雑貨の美顔器である以上、「医療機器」的な表現はNG
⇒体内に効果がでる
例:血流に改善、血行を促進、コラーゲンの生成を促進
このような体内に効果を与える表現は禁止されています。
=ポイントは=
あくまでも肌表現の物理的な効果に止める
「ローラーのマッサージ効果で顔のたるみを意識する」
「ローラーのマッサージ効果で美肌を目指す」 等
⇒たるみ が改善まで表現するのはグレーです。
どうしても「たるみ」の表現を使用したい・・・
あくまでも物理的な効果と解釈した場合
●景品表示法の観点より
⇒その物理的効果を立証できる
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