赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ売れに売れている「加齢臭」防止シャツ
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ユニクロのヒートテックに始まった機能性下着のヒット商品たち。
ヒートテック・・・
そして、汗染みを表に見せない女性用下着
中高年を狙った「加齢臭」防止Tシャツこれが予想以上の売れいきを示しています。
では、薬事法・景品表示法の観点より訴求が法律上問題ないか検証してみましょう。
最近このような広告を目にします。
「加齢臭」
「汗臭」
速攻○○秒
●薬事法の観点より・・・
雑貨であり、体内の作用に影響を及ぼす表現を使用していないため、薬事法の対象外となります。
●景品表示法の観点より・・・
表見自体は可能です。
ただ、その表現が事実であるかが問われます。
「Tシャツである以上、
カラダ全体の臭いを無くすような表現にしていないか」
「瞬間消臭の事実が本当であるのか」
⇒合理的根拠資料が必要
Tシャツであるのに、あたかもカラダ全体の臭いを無くす。
一瞬にして臭いが消える。
危険な領域の表現です。
適切に、N=数ができるだけ多くの試験をしているのか。
明らかに、商品の機能をより良くみせるような表現であれば・・・
「優良誤認」になりえます。
売れ筋の商品ほど、優良誤認にならないよう
注意が必要です。
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