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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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なぜ、薬事法・景品表示法の理解が必要なのか
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販促・プロモーション
2009-08-04 10:36
法律を無理解のまま、広告を出してしまえば行政指導の対象となりますし、商品を仕入れた、商品化をしたけれども、結果、広告として表現がなりたたないため、撤退をするという異業種からの参入者が多く見受けられます。
これだけ、広告表現に対する規制が厳しい現状がある以上、商品開発・商品選定の段階より「広告の最終形」を想定して、商品化をする必要が求められています。
ある上場企業の実話・・・
「○○という成分」を利用して、育毛剤を開発し始める。商品を最終的に「化粧品」として製造してしまったため、育毛剤という表現自体できず、すべての開発・商品をゼロからやり直した。
最近の「育毛シャンプー」という表現に影響され、薬用シャンプーを開発、医薬部外品申請をする段階にて、「育毛シャンプー」というカテゴリ自体がないことに気付く
以上のような実話がいろんなところで起きているのが事実です。
法律無理解のままでは、お金はもちろんのこと、無駄な時間を使うことになります。
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