赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法・景品表示法 表示&表現・表記「雑貨全般」」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法・景品表示法 表示&表現・表記「雑貨全般」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2009-07-29 11:15
化粧品・健康食品・医薬部外品・美容雑貨を中心に、広告の表示・表現を制作する上で規制を受ける「薬事法」と「景品表示法」。WEB上にて、具体事例を元に、表現添削を行います。

広告事例 雑貨全般
キャッチコピー「この繊維は、99% 紫外線をカットするため、シミの原因を予防します」



薬事法の観点より・・・


●薬事法に関係する「シミ」という表現が入っていても、雑貨である以上、薬事法は関係してきません。
*雑貨の広告表現は、すべて「景品表示法」が対象


景品表示法の観点より・・・


●実際に、繊維が99%紫外線をカットすることが、立証できるデータを取得する
●紫外線をカットした結果、シミの原因を予防したということが、立証できるデータを取得する
データの条件として(合理的根拠 資料)
・N=数の母数ができるだけ大きい
・人での実験
・実験を再現できる
・最大値を使っていない、平均値での証明


上記の広告表現をするにも、以上のような準備をする必要があります。


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