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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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広告表現と「薬事法」の関係性とその影響力
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-01-21 14:20
「これまで広告表現できたもの」が「広告表現できなくなった」、「商品を作ったはよいが、表現に規制が入り、まったく売れない」という環境の大きな変化が起きているのが事実です。
では、薬事法とはどのような法律なのか、
我々事業者にとって、どのように関わってくるのかを理解していきましょう。
「薬事法」とは・・・
「通販に関わる商品として、医薬部外品、特保、化粧品、健康食品、食品が対象となり、カテゴリーごとに、表現可能な範囲が決まっており、法令に順次ながら広告表現が決められています」
「医薬品と誤認をさせる表現は一切禁止されている」のがその大きな特徴です。
そして、管轄は、各都道府県に担当者が存在します。
例えば・・・
テレビの健康番組の取上げによって、ブームとなった
「coQ10」に「αリポ酸」など、番組や記事上は、医薬品的効果効能を表現しているが、商品とその表現を絡めて商品を販売してよいのか?
(データ捏造で、世間を沸かせていたのは記憶に新しいところ)
答えは「NO」 販売してはいけません。
決められた範囲外の表現で広告を制作、販売した時点で薬事法違反で、最悪、逮捕の対象となります。
では、なぜテレビ番組や雑誌・新聞記事は表現してよいのか。
「取材の結果、言論の自由」として守られています。ですから、成分としてはフォーカスをしても限定した商品は一切関連付けをしていません。
この基本的なことも知らず、記事に踊らされて、上場企業が通販市場に参入し、失敗しているのも事実です。
薬事法 Q&A ベーシック編
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